生前贈与で税金非課税!相続税対策は住宅・教育資金の贈与で!

 

 

生前贈与で税金非課税!

相続税対策は住宅・教育資金の贈与で!

 

 

前回は、相続税対策として、相続資産を生前に圧縮することができる「暦年課税贈与」という制度を紹介しました。暦年課税贈与を使うと、年間110万円までの贈与については、贈与税を回避することができます。

 

なので、この金額の範囲内で数回に分けて財産を移動させると、贈与税もかからず相続税を減額させることができます。ただし、例えば、親が勝手に子供名義の預金口座を作って、通帳と印鑑を管理しているような「名ばかり贈与」には気をつけなければいけません。

 

というように、暦年課税贈与というのは、あくまでも年間110万円の範囲内で、現金資金などを贈与するものです。今回は、これとは別の相続税対策、住宅資金と教育資金に関する生前贈与について紹介します。

 

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住宅資金の生前贈与とは?

 

まず2014年12月末までの制度として、親や祖父母など直系尊属から住宅の購入や新築、あるいは増改築のために贈与された資金のうち、1,200万円までを限度として非課税になるという制度がありました。

 

1,200万円を生きているうちに渡すとなると、通常は約320万円くらいの贈与税がかかります。要は、1,200万円渡しても320万円税金で持っていかれてしまうということです。この税金が0円ということなのです。金額もかなり大きいですから、これはすごく大きなメリットです。

 

ただ、対象となる住宅には結構制限があります。例えば、2015年3月15日までに住まなければいけないとか、あるいは床面積が50u以上でないとダメだとか、というようないくつか条件があります。

 

ですから、もともと住宅資金の援助を、例えば子供や孫のために考えていたという方は、2014年12月31日までの制度ですから、事前にFPさんなどに相談して、どういうふうに使っていくのがいいかというのを検討してみるのもよいと思います。

 

 

教育資金の一括贈与とは?

 

教育資金の一括贈与は、2015年12月31日まで使える制度です。具体的には、これも直系尊属(親や祖父母)が子供や孫の教育資金として贈与する場合、1,500万円までを限度にこれも税金がかからないという制度になっています。

 

例えば、孫が3人いるおばあさんがいたとします。このおばあさんが、孫3人全員に贈与するという場合には、1,500万円×3人の4,500万円までが非課税になります。要は、1人につき1,500万円ということです。

 

ポイントは教育資金というところです。例えば、このお金で車を買ってしまったとか、家を買ってしまったとか、これは認められません。

 

実際には贈与する人、例えば、おじいさんやおばあさんが金融機関に実際に行って、この制度を利用するための申込書がありますので、これを書いて提出する必要があります。

 

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その上でお金を振り込みますので、申込書を提出しないと普通に贈与税がかかってしまいますので注意して下さい。

 

 

教育資金の一括贈与の注意点は?

 

贈与を受けた人、例えば子供や孫がこのお金を引き出せるのは30歳まで、また、引き出しが認められるには教育資金である証明が必要になります。

 

例えば、1,500万円贈与されたものについては教育資金で使いました、使いますという証明が必要になるということです。

 

教育資金というのは、具体的には、学校の入学金や授業料、給食費、修学旅行代など、学校でかかる費用、また塾や家庭教師、習字やピアノ教室などの習い事も教育資金に含まれます。

 

ちなみに、ピアノを習うためにピアノを買うというのは微妙な判断になりますので、事前に確認した方がいいです。

 

あくまでも習い事のために必要な教材などになりますので、自宅学習のために使うというのは少し無理があるからです。そして、これらの実際に使った領収書などを提出して引き出せるようになります。

 

ただ、事前にお金が必要になるケースもありますよね。手元にお金がないから事前にこのお金を使いたいというような場合です。

 

そういう場合は、見積もりなどを提示する必要があります。特に孫のために援助してあげたいというおじいさんやおばあさんには、これは税金がかかりませんからぜひ利用して欲しい制度です。

 

結局、こういう制度というのは、今の高齢者の方々にお金を使ってもらおうという制度になっているのです。今の高齢者の方々は、全体で見ると預貯金が多いですからね。

 

ただ、これら高齢者の方々にお金を使って欲しいと思っても、なかなか使ってもらえませんから、それなら現役世代に、例えば、子供や孫などこれからの人たちのためにお金を落として欲しいということで、そういうことを狙った制度でもあるのです。

 

 

生前贈与で税金非課税!

相続税対策は住宅・教育資金の贈与で!まとめ

 

以上のような相続税対策に使える制度以外にも、生前贈与、生きているうちにやっておける制度はまだまだたくさんあります。こういう制度は、本当に知っているか知らないかの差で、先ほどのように住宅資金が300万円くらい変わってきたりします。

 

また、2015年からは相続税が実質増税されましたから、これを機に考えるきっかけにしていただきたいと思います。

 

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