相続税対策生前贈与の節税|住宅取得等資金贈与の非課税制度!

 

 

相続税対策生前贈与の節税

住宅取得等資金贈与非課税制度!

 

 

相続税を抑えるためには、相続財産を圧縮するのも1つの方法です。代表的な方法としては、生前に子供や孫に財産の一部を贈与することです。

 

いずれは子や孫へ引き継ぐ財産です。自分が元気なうちに移転すれば相続税は軽くなりますし、手持ちの財産を有効に使うことで、家族全体で保有する資産を組み替えることにもつながります。

 

生前贈与は金銭だけではなく、不動産で行うことも可能です。ただし、一定額以上の財産を贈与すると、それをもらった人が贈与税を支払わなければなりません。同じ金額なら、相続税より贈与税の方が高い税金がかかります。

 

そこで活用したいのが贈与税の非課税制度です。

 

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その中でも、まとまった資金を贈与するのに一番有利なのが、「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」になります。

 

この特例制度は、期間の延長と拡充によって、これから子や孫が条件に合うマイホームを取得あるいはリフォームする際に、最大で3,000万円まで非課税で贈与することが可能になりました。

 

この非課税枠は、住宅の条件と契約時期によって違ってきます。

 

最大3,000万円になるのは、2016年10月から2017年9月までの契約で、消費税10%が適用された場合になります。かつ、省エネや耐震性で一定の基準を満たす良質な住宅を取得した場合に限られます。

 

 

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の

非課税制度の条件とは?

 

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度のお話です。今、マイホームを購入する人に対して、ご両親から資金援助があるという場合に、かなり大幅な非課税枠があります。

 

「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税措置」というのは、父母や祖父母から、新築や新築のための土地購入のために、現金の贈与を受けた際、最大で1,500万円までが非課税になる制度のことです。

 

ただし、条件が5つあります。

 

1つ目の条件は、自身の父母、祖父母からの贈与でなければならないということです。

 

よくあるのは、奥さんのお父さんからもらったお金があるにもかかわらず、ご主人だけの名義にしてしまったというケースです。この場合は、実の血族ではありませんので、この制度の対象にはならなくなってしまいます。

 

ちなみに、その場合は、一部名義を変更して非課税にできる方法もあります。

 

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2つ目の条件は、贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上であることです。要するに、お金をもらう側が未成年ではダメだということです。

 

3つ目の条件は、贈与を受けた年の所得が2,000万円以下であることです。

 

4つ目の条件は、贈与の翌年3月15日までに引き渡しを受け居住していること、または居住することが確実であると見込まれることです。

 

例えば、10月頃土地探しを始めて、両親が1,500万円出してくれるということで土地を買って、そこから建物の建築会社を決めてとなったら、時期によっては3月15日までに入居の予定を立てるというのは難しいです。

 

色々な設計の打ち合わせがあったり、見積もりがあったり、ということがありますからね。

 

なので、気に入った土地があって、贈与を受けて土地だけ買った場合、それは新築を建てるためのものだという場合でも、3月15日までにその土地で建物の工事を始めてある程度の形をつくらないと、贈与税の非課税制度の適用は受けられません。

 

実際、早く建築会社を決めなくてはいけないというのを後から知る方や、本来はじっくり慎重に考えたいマイホームを焦って決めなければならないという方が非常に多いですから注意が必要です。

 

5つ目の条件は、延床面積50u以上240u以下であることです。小さすぎてもダメ、大きすぎてもダメという面積制限です。

 

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非課税限度額は?

 

平成27年12月までと、平成28年1月からのそれ以降に関して、その後も段階的に消費税の増税に合わせて非課税金額も変わってきます。

 

まず、平成27年12月までは、質の高い住(長期優良住宅など)は非課税限度額が1,500万円になります。

 

一方、一般住宅の場合は1,000万円までとなります。翌年の平成28年1月以降の非課税限度額は、質の高い住宅が1,200万円、一般住宅が700万円となります。また、年間110万円の基礎控除も加算することができます。

 

なお、質の高い住宅というのは、(1)耐震等級2以上または免震建築物、(2)断熱等性能等級4以上、または一次エネルギー消費量等級4以上、(3)高齢者等配慮対策等級3以上、を満たした住宅になります。

 

 

相続税対策生前贈与の節税 まとめ

住宅取得等資金贈与の非課税制度!

 

住宅取得等資金贈与の特例の非課税枠の最高は3,000万円です。これは大きいです。もちろん色々な条件が付きますが・・・

 

まず贈与する側は親か祖父母になります。贈与を受ける側は、子や孫になります。また、年齢制限があって、1月1日現在20歳以上ということになっています。そして、非課税枠は、贈与した年や業者と契約した年によっていくつか分かれます。

 

具体的には、建築業者との契約を平成29年9月までに締結して、贈与は平成29年中に実行する、そしてその上で、翌年の平成30年3月15日までに新築の家を完成させるか、あるいは分譲物件を取得してそこに住み始めるか、このどちらかが必要になります。

 

ですから、例えば、平成29年中に贈与をしても、契約自体が平成29年の10月以降ですと、非課税枠は最高でも1,500円までに減ってしまいます。これですと非課税枠は半分になってしまいますから、タイミングが非常に重要です。

 

ということで、住宅取得等資金贈与の特例制度には、住宅の内容、質の高い住宅なのかそうでないのか、住宅業者との契約の時期、贈与の実行の時期、居住開始時期、いずれについても厳しい制限があります。

 

慎重に計画的にやっておかないと、せっかく贈与してもらったお金が税金で持っていかれてしまうことにもなりかねませんので十分注意して下さい。

 

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