住宅購入資金の贈与税非課税枠の条件に注意!

 

 

住宅購入資金の贈与税

非課税枠の条件に注意!

 

 

今回は、住宅購入資金の贈与税非課税枠の条件についてのお話です。

 

こちらは主に国の政策が絡んでいるのですが、契約時期で消費税が変わるので、2019年4月1日から消費税が10%になると、2020年3月31日までの1年間は、贈与税の非課税枠が一番多くなります。

 

実際、消費税が10%になると、非課税枠は一般住宅が2,500万円、一定基準を満たす住宅は3,000万円です。

 

一定基準を満たす住宅というのはわかりづらいですが、断熱性能や高齢者住宅のバリアフリー化、耐震等級などがあります。一番わかりやすいのは、断熱等性能等級4です。

 

これは、新築で建てる住宅であれば、断熱性能基準を満たすものは比較的簡単にできるからです。断熱性能を良くすると快適に暮らすこともできますので一番良いと思います。

 

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この一定基準を満たすと3,000万円の贈与税が非課税になるということですから、ご両親の遺産相続など、できるだけ相続税を抑えるためにも、住宅購入するのには良い時期ではないかと思います。

 

 

ただし・・・

 

2019年4月1日からの1年間はすごく非課税枠が多いのですが、翌年になると非課税枠は半分になってしまいます。一般住宅は1,000万円、一定基準を満たす住宅は1,500万円です。

 

ですから、1,500万円以上の贈与を受ける方は、なるべく2019年4月1日から1年以内に住宅を購入した方がいいのかなと思います。

 

住宅購入資金の贈与税の非課税枠は、契約時期によって大きく変わるのは前述のとおりですが、条件も結構複雑です。具体的には、子供の合計所得が2,000万円以下であることとか、住宅の面積は登記簿面積が50u以上240u以下であることなどです。

 

ほとんどの住宅は50u以上240u以下であると思いますが、超豪邸を建てるような方や狭小住宅を建てる方は注意が必要かもしれません。また、中古住宅の場合は、色々と細かな基準があります。

 

契約時期で贈与税の非課税枠の金額が変わるというのはすぐにわかります。ですが、条件が当てはまるかどうかというのは、一般の方だと自分で判断するのは難しいと思います。

 

そういう場合は、信頼できる住宅メーカーに相談してから購入を検討した方がいいと思います。普通の大きめの住宅メーカーであれば、住宅購入資金の贈与税の非課税枠に関しても詳しい方が多いです。

 

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一方、大工さんが個人でやっているような工務店ですと、家を建てるのはプロなのですが、こういった細かい非課税枠の条件などはあまりわからないかもしれません。

 

知り合いなど色々な都合で工務店で家を建てる方もいるかと思いますが、その場合も自分で判断しないで専門家に相談した方がいいと思います。

 

 

そんな時には、宅建協会がおすすめです..

 

宅建協会なら無料で相談することができます。事前に相談することもできます。宅建協会は北海道から沖縄まで全国に支部がありますので、あなたの最寄りの支部を調べて、電話などで色々相談するとよいと思います。

 

大手のハウスメーカーで建てるのであれば問題ありませんが、贈与税に関しては、やはり詳しい専門家のアドバイスをもらった方がいいです。もし間違えて贈与税の非課税を受けられないと、かなりの税金を支払うことになってしまいます。

 

2019年4月1日から1年間は3,000万円の非課税枠がありますが、これが翌年とか前年になってしまうと半分以下の非課税枠になってしまいます。なので、住宅購入の契約をする時期に関しては、特に注意が必要になります。

 

この期間に契約をしないと、非課税枠が変わって金額が変わってしまいますからね。

 

消費税が絡むことなので、2019年4月1日のギリギリの時は、住宅メーカーもバタバタする可能性があります。なるべくみんな消費税がかからない時に家を建てたいと考えますから、駆け込み需要で結構忙しくなると思います。

 

そんな時は営業担当者も間違えることがあるかもしれませんから、自分でも意識して注意するようにしたいです。

 

 

住宅購入資金の贈与税非課税枠の活用方法!

 

住宅を購入する際に、親からの資金援助を受ける方というのは結構多いです。私も住宅メーカーに勤めていたのでわかるのですが、ご両親の方と一緒に住宅購入を検討する方は多かったです。

 

親と同居という形ではなくて、子供世帯だけで暮らす住宅なのですが、ご両親が資金援助をするということで、やはり一緒にきて確認するケースが多かったです。

 

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住宅購入というのは人生で一番大きな買い物ですが、親から資金援助を受ける際、通常の住宅以外の場合であれば、親からの資金援助で100万円を超える場合には贈与税がかかります。ですが、住宅購入資金に関しては贈与税がかかりません。

 

もちろん、建てる住宅や時期によっては贈与税の非課税枠というのは変わってきます。700万円とか1,200万円とか3,000万円とか、制度上、購入時期によって非課税になる贈与税額も変わります。

 

ただ、700万円という金額であっても、もし税金を払うのであれば結構な金額になりますから、ご両親が元気なうちに生前贈与ではないですが、遺産相続ではなく贈与税で相続税対策をするのも1つの方法だと思います。

 

私が住宅購入する時にも、親から資金援助を受けましたが、贈与税はかかりませんでした。

 

詳しい贈与税の非課税枠やその金額、建物によっても非課税になる金額は変わりますので、住宅購入する際には、贈与税や相続税に関してよく理解している担当者と話すことが大切です。

 

実際、贈与税がかからないと思って住宅購入をしたのに、後から贈与税がかかるということになったら大変です。

 

信頼できる業者や住宅メーカー、不動産会社、担当者もこの人なら大丈夫だという人と話すようにしましょう。税金というのはかなり複雑ですから、新人さんとかですとやはり心細い部分があります。

 

どの業者でも、詳しく理解している方というのは、やはりベテランの方がほとんどです。若い営業担当者ですと、あまりそういった税金のところまで詳しく理解できていないことも、そういう場面では上の者が出てくるというケースが多いです。

 

 

住宅購入資金贈与税非課税枠の条件に注意!

まとめ

 

相続税というのはかなり高いですから、それを国に支払うのであれば、子供たちに住宅購入資金という形で、住宅を建てて贈与税で免除される方がいいと考える方は多いです。

 

生きているうちに、相続という話はあまり好まない方も多いと思いますが、相続税は高い税金になりますから、住宅を購入して贈与税が免除になる場面が作れるのであれば、ぜひこの制度を活用することをおすすめします。

 

なお、贈与税が非課税になる制度や金額については、詳しい住宅メーカー、担当者に確認して、間違いのないようにして下さい。

 

お金が絡むことですし、金額も100万円単位の話です。後からこんなはずじゃなかったとなったら大変ですから、ぜひ慎重に進めていただければと思います。

 

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