教育資金一括贈与非課税制度を住宅ローンに活用!

 

 

教育資金一括贈与非課税制度

住宅ローンに活用!

 

 

今回は教育資金一括贈与非課税制度を住宅ローンに活用しようというお話です。教育資金の中で、親や祖父母からの贈与を受けた場合、非課税になる枠があるのはご存知でしょうか?

 

これは期限があって平成31年3月31日までとされていますが、お孫さん1人当たり1,500万円まで一括贈与ということで非課税となります。この資金の一部を住宅資金の一部として使えるのかと考えがちですが、これはどう考えてもできないような仕組みになっています。

 

というのは、銀行にきちんと申告書を提出して、その銀行にお金を入れて、教育資金の領収書などをきちんと提出しないといけないことになっているからです。しかも、そのお孫さんが30歳になった段階でお金が残っていれば、残っているお金に贈与税がかかるからです。

 

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もちろん、使い切らなければいけないということではありません。要するに、30歳までにそういった教育資金が0円になっていれば非課税、例えば300万円残っていればその300万円に対して贈与税が課税されるということです。

 

利用される場合は、この辺をしっかり確認した上でするようにして下さい。そして、この制度を利用することによって、どんなメリットがあるのかというと・・・

 

例えば、お子さんが小学校に入学する、そうすると金額によっては高校生まで、あるいは大学生までの教育資金が銀行にあるという安心感があります。ということは、その分を住宅ローンやまた別のことなど、ライフプランの中に組み込むことができるのです。

 

今、現時点でそういった贈与を受けられるのであれば、親のすねをかじるのも1つの方法かと思います。こうした制度を上手く活用して、家を買う時の1つのプラス材料にするのもおすすめです。それだけ無理のない住宅ローン返済が可能になりますからね。

 

ということで、ぜひご両親などに相談できる方は、年末年始にマイホーム購入の計画を話してみるのもよいかもしれません。

 

 

教育資金の一括贈与非課税制度とは?

 

平成25年度の税制改正で、世代間の財産移転を通じて経済を活性化しようという目的で、教育資金の一括贈与制度が誕生しました。

 

具体的には、平成25年4月1日〜平成31年3月31日までの間に、直系尊属の祖父母や両親から子や孫に1人につき1,500万円の教育資金を贈与した場合の贈与税を非課税にしようという制度です。

 

相続税対策には色々ありますが、教育資金贈与というのは、非常に大きな節税対策になります。現金と有形の資産については、当然相続税が課税されるわけですが、身に付いた教育については相続税の対象にはなりません。

 

かつてより、名家といわれる伝統的な家では、非常に教育が熱心になされていて、子供に自信をつけさせて35歳くらいまでには自立させたいという親や祖父母の願いがあったそうです。

 

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贈与は1つの相続税対策ではありますが、子供や孫に楽をさせることによって、ある意味自立を妨げるものとなっているのも事実です。まともな生活を送れば資金を残すことはできますが、まともでない生活を続けてしまうと名家も一気に潰れてしまうというリスクもあります。

 

そういう意味で、教育資金の一括贈与非課税制度というのは、教育の形で子供に残せるので、非常に有効な対策方法だといえます。

 

 

教育資金の一括贈与非課税制度の注意点は?

 

まず1つ目の注意点は、手続きが必要になるということです。信託会社などを通じて、税務署に所定の申込書を提出する必要があります。一般的には、信託銀行がその手続きをやってくれます。

 

2つ目の注意点は、対象となる教育資金です。文部科学大臣が認める学校の入学金や授業料については問題ありませんが、それ以外の塾や習い事、スポーツなどに支払われるお金は、500万円までが限度とされています。

 

3つ目の注意点は、子供や孫が30歳になった時点で口座に資金が残っている場合です。その場合は、該当する日に施行される法令によって贈与税が課税されることになっています。

 

 

教育資金の一括贈与非課税制度のまとめ

 

教育資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税制度というのは、贈与税の通常の申告とは違い、金融機関で手続きが必要になります。平成31年3月31日まで適用される制度です。

 

どういった人が使えるのかというと、30歳未満の子や孫が、父母、祖父母から教育資金を一括して贈与を受ける時にこの制度が使えます。非課税の限度額は1,500万円まで(学校等以外に支払う金銭は500万円が限度)となっています。

 

具体的にどうやって手続きをするのかというと、金融機関で専用口座を開設する必要があります。各金融機関の窓口で「この制度を使いたい」と申し出ると、専用の口座手続きが用意されていますので、そちらに記入して口座開設をするという流れになります。

 

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