離婚後の住宅ローンはどうなるの?
財産分与と養育費は?
離婚の際に住宅ローンがどのように考慮されるのかについて、まずは財産分与の場面で住宅ローンを考える必要があります。
住宅ローンというのは借金の1つです。財産分与というのは、プラスの財産の他に借金のようなマイナスの財産も考慮して決められます。つまり、財産の全体を測るときに、住宅ローンの分だけ、その財産の中から差し引かれなければならないということです。
例えば、3,000万円の価値のある家があっても、住宅ローンが2,500万円あるということでしたら、財産分与の対象になるのはその差額の500万円(3,000万円−2,500万円)ということになるのです。
ですから、家を売ってお金で分けるというときには、家を売って住宅ローンを差し引いた残りについて分け合うということになるのです。
もし、その際に夫婦のどちらかが頭金を出している場合には、その頭金とそれまで返済した住宅ローンの金額とを按分して、その頭金が個人の固有の財産の中から出ているということになれば、その部分は財産分与の対象にはならないということになります。
ただし、家を売っても借金が残ってしまう場合には、問題が残ります。
このようなケースは当然財産はマイナスですから、財産分与としていくら支払うという話にはなりません。むしろ、借金を分け合うという話になります。ただ、現実的には、あまり借金を分け合うということはしていないようです。
夫婦のうちどちらかが、その家に住み続けるという場合は、先ほどと同じで、「もし家を売ったらいくらで売れるのか」というのを算定して、その価格から現在の住宅ローンの額を差し引いた額が財産ということで、その額について分け合うことになります。
よくあるケースとしては、奥さんの方がその家に住み続けて、ご主人が住宅ローンを返済していくという約束があります。
ただこの約束は不安定な面があります。というのは、もしご主人が住宅ローンを返済しないと言って、銀行が家を競売にかけると言ったら、これを阻止する方法は奥さんの方にはないからです。
もちろん、ご主人が、返済していない住宅ローンを返済し続ければ、そういうことにはならないかもしれません。ですが、ご主人の方が住宅ローンを返済し続けるという当初の約束が反故にされてしまう可能性もありますので注意が必要です。
離婚後の住宅ローンはどうなるの?
住宅ローンの支払いをどのように負担するのかという問題は、マイナス財産の分担をどのようにするのかという、財産分与の問題になります。なので、まずは当事者間での話し合いが必要になります。
もしそれができない場合には、裁判所でマイナス財産を基本的には2分の1に分けるということになります。つまり、住宅ローン以外の借金、あるいはプラス財産と合わせて半分になるというのが基本的な考え方になります。
離婚後の住宅ローンの財産分与は?
財産分与において、当事者の間で話し合いが整えば、その話し合いに従った結論に従うことになります。ただし、話し合いがつかない場合、例えば、住宅ローンが残っていて、その家に住宅ローンの名義人でない方が引き取りたいというケースです。
そのような話し合いがつかない場合は、最終的には裁判所が判断をすることになります。その際にはどちらに所有権を認めるのか、ということについても、裁判所の判断に従わざるを得ないということになってきます。
一方、相手方が住んでいる家の住宅ローンを払い続けなければいけないということについては、法律上決められていることはありません。どういう結論になるのかはケースバイケースということになります。
つまり、当事者間の話し合い、あるいは裁判所の判断で決まっていくことになります。
離婚後、養育費の算定で
住宅ローンの負担はどうなるの?
養育費を算定する際に、例えば、支払いを受けられる妻側が住んでいる家の住宅ローンを、夫が負担しているといったような場合、これは養育費の算定にどう反映させればいいのでしょうか?
妻側が子供と住んでいる家の住宅ローンを夫が負担しているとなると、妻側は家賃などの住居関連費を支出しなくていいということになります。ですが、養育費というのは、そういった住居関連費も含めて支払われるのが前提となっています。
ということは、住宅ローンを夫が負担している場合には、妻側はその分だけ得をしていることになります。なので、住宅ローンを負担しているということは、養育費の算定に当たって考慮される必要があるわけです。
そこで、例えば、住宅ローンの返済額を年収から引いて、それだけ年収が低いという前提で養育費を算定するという考え方があります。
ただ、住宅ローンを負担しているということは、ある意味「資産形成」という面もあるわけです。最終的には資産として夫のもとに残るということですから、それを全額引いた分を収入としてしまうと、今度は夫が得をすることになり不公平感が残ってしまいます。
そこで、例えば、住宅ローンの負担の4割程度を総収入から差し引くという考え方もあります。ただ、この場合は、なぜ4割なのか、3割でないのかといった、割合についての明確な基準がないため説明がつきません。
そこで、例えば、東京家裁平成22年1月24日審判が参考になります。ここでは、統計的な住居関連費というのが収入に応じて決まっていますので、それを使ってその分だけ養育費を安くするという考え方が採用されています。
例えば、統計的には、年収200万円の人なら月々3万円弱が住居関連費ということになります。
ですからこの場合は、月々3万円弱程度を養育費から引くということになります。ただし、基準としては、かなり明確な考え方といえますが、最高裁の判例などがまだありませんので、この点についてどのようになるのかは曖昧なところがあります。
いずれにしましても、住宅ローンを返済している側は、それだけ養育費の減額請求が可能であるということを念頭において交渉することが大切です。
ちなみに、ここで解説した事例は、住宅ローンを負担している住宅に、養育費を受ける妻側が住んでいるというのが前提です。養育費を支払う夫側が家に住んでいて、その住宅ローンを返済している場合には、全く考慮されませんので注意して下さい。
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