相続税対策
生前贈与(暦年課税制度)と特例贈与財産!
2015年1月から相続税が実質増税されました。
例えば、相続税の基礎控除といわれる非課税枠「5,000万円+1,000万円×法定相続人」が、2015年1月からは「3,000万円+600万円×法定相続人」となりました。つまり、非課税枠がおよそ6割に引き下げられたのです。
これは実質増税されたのと同じことですよね。
例えば、お父さんが亡くなってお母さんとお子さん2人が相続する場合、相続税の改正前は8,000万円(5,000万円+1,000万円×3人)までは相続税がかかりませんでした。
ところが、相続税の改正後は、4,800万円(3,000万円+600万円×3人)までと引き下げられることになりますので、逆に言うと、4,800万円よりも多い資産を持っている人は相続税がかかることになったのです。
例えば、都心に不動産を持っているご家庭の場合、十分対象となる可能性がありますし、東京23区内なら4件に1件、都心なら3件に1件が相続税の課税対象になったと言われています。
こうした相続税の負担をお子さんやお孫さんにさせたくないというのは、親としては当然の思いです。ただ、今後相続税の問題が発生する可能性がありますので、今のうちにできる対策はしておいた方がよいです。
今からできる相続税対策
生前贈与(暦年課税制度)とは?
一番ポピュラーで使いやすい相続税対策として「暦年課税制度による贈与」というものがあります。
暦年課税制度による贈与というのは、生前贈与の制度で、毎年110万円までの贈与であれば贈与税が一切かからないという制度です。これは、誰に対してもどのような財産でも構いません。
例えば、お父さんが亡くなって、相続を実際にするのが奥さんとお子さん1人の場合、相続資産が基礎控除前の段階で7,000万円、不動産や株式、預貯金を合わせたら7,000万円あったとします。この場合、相続税はざっくり計算すると160万円かかります。
この時、お父さんが生きている間に、事前に110万円を10年間お子さんに贈与しておくと、資産は6,000万円くらいまで引き下げることができます。資産6,000万円にかかる相続税は、ざっくり計算すると大体90万円です。
そうすると、資産7,000万円だと相続税は160万円、資6,000万円だと相続税は90万円ですから、差額70万円が浮くことになります。しかも、毎年の110万円には贈与税がかかりません。
ですから、これはあらかじめ相続資産を圧縮するために、お父さん(被相続人)が生きている間にやる相続税対策といえるのです。
これは今からでも始めようと思えば始められます。生きている間しかできませんからね。つまり、年間110万円までの贈与を毎年していくと、贈与税がかからないから資産が減る、かかる相続税も少なくなるということです。
今からできる相続税対策
特例贈与財産制度とは?
2015年1月1日から、暦年課税制度の贈与とは別に、「特例贈与財産」という制度ができました。この特例贈与財産というのは、20歳以上の人が直系尊属(両親やおじいさん・おばあさん)から贈与を受けた場合には、贈与税を軽減してくれる制度です。
これは例えば、ある程度資産を持っているご家庭や、親が高齢で長生きは難しいだろうなという場合には、110万円ではなくそれ以上贈与した方がいいというケースもあります。
要するに、贈与税がかかったとしても、ある程度贈与しておいた方がいいというケースがあるということです。
例えば、毎年500万円ずつ4年間、合計2,000万円を贈与したとすると、これは今までの制度だと212万円の贈与税がかかります。一方、2015年からの特例贈与財産制度を使うと、贈与税は194万円になります。
つまり、212万円−194万円=18万円が節税できたことになるのです。
生前贈与の注意点は?
ただし、こうした生前贈与には、税務署が目を光らせています。私たちにとって節税はうれしいことですが、税務署にとってはうれしくないことですからね。ですから、贈与を行ったという揺るがぬ証拠が絶対に必要になります。
よくあるケースとして、例えば両親が子供名義で勝手に口座を作ったりすることがあります。要は、通常と印鑑を親が管理して資金を移しているだけというものです。これは、「名ばかり贈与」と言われるものでかなり危険です。
税務署からは「実質的には親のお金でしょ、単に節税するためにお金を移しているだけですよね」というように見られてしまうからです。
なので、あなたがもし今このような方法をしているのでしたら、一度税理士さんやFP(ファイナンシャルプランナー)さんに相談されることをおすすめします。
保険を使った生前贈与とは?
先ほどのように、預金を単に移すのではなくて、保険を掛けているという形で結果的に贈与にするという方法があります。そうすると、単純にお金を子供に移しているというようにはみなされなくなります。
ただ、こうした生前贈与のやり方については、素人だと難しかったりわからなかったり、勝手にやるとリスクがあったりするかもしれませんから、やはり一度専門家に相談されることをおすすめします。
相続税対策 まとめ
生前贈与(暦年課税制度)と特例贈与財産!
相続税というのは、現金一括納付が原則となっています。しかも、相続の開始から10ヵ月以内に申告するという期限も設けられています。実際、亡くなった後、相続が発生した後にあれこれ準備するのでは遅いというケースは多々あります。
特に不動産を複数持っている場合、兄弟姉妹が複数いる場合、子供が複数いる場合、親が再婚されている場合、こうしたケースは仮に遺言書があったとしても、もめるケースが多いです。
ですから、そうならないためにも、今のうちにきちんと準備しておくことが大切です。
なかなか生前にそういったことを話し合ったりするのは、言い出しにくかったりするとは思いますが、後々もめたりトラブルになったりするくらいなら、今のうちにこうしておくというのは決めておいた方がいいです。そして、できる対策はしっかりしておいた方がいいです。