昨年12月と今年1月に支払った医療費の補てん金を今年の2月に受け取った場合の医療費控除の計算は?

事例で検討

 

昨年から今年にかけて、病気治療のために入院しました。入院費は、昨年の12月と今年の1月に支払い、高額医療の補てん金を今年の2月にまとめて受けとりました。

 

この場合、医療費控除の計算は、どのようにしたらよいのでしょうか?

 

アドバイス

 

支払った医療費の額に応じて、あん分してください。

 

 

年をまたいで医療費を支払った場合、

いつ医療費控除を受けたらいいの?

 

このような場合は、それぞれ支払った年の医療費控除の対象にしなくてはなりません。医療費控除の金額というのは、支払った医療費からそれを補てんする金額を差し引いて計算するものです。

 

ですが、ご質問の場合のように、医療費の支払いが年をまたがっていても、同じ治療に対するものであれば、一括して補てん金を受け取ることがあります。

 

この補てん金は、治療費全体を補てんするものですので、医療費控除の計算にあたっては、受けとった補てん金を昨年の分と今年の分にあん分しなくてはなりません。

 

どのように

あん分したらよいのでしょうか?

 

このあん分方法は、原則として、支払った医療費の額に応じて、各年分に按分するのが合理的とされています。

 

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