事例で検討
息子夫婦と同居しています。昨年、孫が入院治療を受けたことによって、保険組合から高額療養費が支給されましたが、うっかり重複して私の健康保険上の被扶養者にもしていたので、保険組合から指摘を受けました。
今年になり、給付金は返還しましたが、これについてはどのようにしたらよいのでしょうか?
アドバイス
原則としては、昨年分の医療費控除額を訂正することになります。
間違えて保険給付を受けたときは、
どうなるのですか?
偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた人がいるときは、保険者(組合)は、その人からその保険給付にかかった費用の全部または一部を徴収することになっています。
保険者(組合)に給付金相当額を
返還した場合は?
その場合、医療費を補てんする保険金等が減額されることになり、結果として医療費控除額が増額されますので、原則としては、さかのぼってその医療費控除を訂正することになります。