私が医療費を支払ったものに妻が給付金を受けたのですが、これも医療費から控除しなくてはいけないのですか?

 

事例で検討

 

 

娘が病気治療で入院していたため、多額の医療費を支払いました。

 

これにより、保険組合から補てん金の支払を受けましたが、妻の方も勤務先の互助会から医療費の補てんとして給付金を受けました。

 

この場合、妻が受けた医療補てん金も医療費から控除しなくてはいけないのでしょうか?

 

アドバイス

 

あなたが支払った医療費に対して、支払った本人でない奥様が給付金を受けた場合でも、医療費の補てんを目的として支払いを受ける給付金である限り、医療費から控除しなくてはなりません。

 

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医療費を補てんする保険金等とは、

どのようなものをいうのですか?

 

医療費控除をする場合の、医療費の金額というのは、「保険金、損害賠償金その他これらに類するもの」により補てんされた部分の金額を除いた金額をいいます。

 

ご質問のような、任意の互助組織から医療費の補てんを目的として支払いを受ける給付金もこの医療費を補てんする保険金等に含まれます。

 

 

医療費を支払った人でない親族が、

給付金の支払いを受けた場合は?

 

この場合ですが、実際に医療費を支払った人でない親族が給付金を受け取ったとしても、医療費の補てんを目的として支払いを受ける給付金であれば、医療費を補てんする保険金等になります。

 

 

私の場合はどうなりますか?

 

ご質問の場合も、奥様が支払いを受ける給付金も、支払った医療費の額から控除しなくてはなりません。

 

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