事例で検討
歯科治療の支払に際し、歯科医が提携している信販会社の「歯科ローン」を利用しました。これによって、私の方へは、クレジット返済のつど信販会社から領収書が交付されます。
医療費控除を受けようと思うのですが、この歯科医への支払った医療費の金額と支払時期はどうなるのでしょうか?
アドバイス
信販会社が歯科医に支払った治療費の額が医療費の金額になり、信販会社への債務が成立した年に医療費控除を受けることになります。
歯科ローンの場合、本人がその時に
医療費を支払ったことになるの?
形式的には、患者が支払う金額は、医療費の支払とはいえないかもしれません。それは、歯科ローンの場合、本来、患者が支払う治療費を信販会社が立替払いし、その建替えた分を患者が分割して支払うものだからです。
しかしながら、これを経済的な実質に照らして考えてみますと、患者は信販会社からお金を借りて、その借りたお金で治療費を支払ったとみることもできるわけです。
このように考えますと、信販会社が歯科医に支払った治療費相当額を、信販会社への債務が成立した年の医療費控除の対象にするのが一番妥当であるといえます。
よって、ご質問の場合も、信販会社が歯科医に支払った治療費相当額を、その債務の成立した年に医療費控除の対象にしてください。確定申告する際には、信販会社の領収書だけでなく、治療費の金額が確認できる書類※もそろえておいてください。
※歯科ローンの申込内容等が記載された書類です。