父が亡くなった後、父の入院費用を息子が支払ったのですが、これは息子の医療費控除の対象になるのですか?

 

事例で検討

 

 

父が亡くなった後、相続人である息子が父の入院費を支払いましたが、これは息子の医療費控除の対象になるのでしょうか?

 

アドバイス

 

息子さんが支払った医療費は、お父様が診療等を受けた時に息子さんと生計をともにしていれば、子さんの医療費控除の対象になります。

 

 

未払いの医療費は、いつの時点で

医療費控除の対象になるのですか?

 

医療費控除の対象になる医療費というのは、所得税の計算期間に実際に支払った医療費に限られています。したがって、未払いの医療費は、実際に支払われるまでは、医療費控除の対象にはならないということになります。

 

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ご質問の場合ですと、お父様が亡くなられた後に支払われた医療費は、たとえそれを相続財産で支払ったとしても、お父様が生存中に支払ったことにはなりませんので、当然、お父様の医療費控除の対象にはならないということになります。

 

 

息子の医療費控除の対象に

できるということですか?

 

お父様の医療費を支払った息子さんの医療費控除の対象になるかどうかですが、対象になるのは、お父様が治療を受けていたときに、息子さんと生計をともにしていた場合に限られます。

 

これは、生計をともにする配偶者その他の親族に係る医療費は、「医療費を支出すべき事由が生じた時又は現実に支払った時の現況においてその者が生計を一にし、かつ、親族である者に係る医療費」というものとして取り扱われているからです。

 

ですから、ご質問の場合、亡くなったお父様が診療等を受けた時点で、息子さんと生計をともにしていれば、息子さんの医療費控除の対象にできることになります。

 

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