中国針灸の治療ツアーに参加した費用は、医療費控除の対象になりますか?

事例で検討

 

中国針灸による治療をするために、上海医療ツアーに参加しました。この費用は、50万円だったのですが、これは、医療費控除の対象になりますか?

 

アドバイス

 

病気治療のために参加したことが明らかで、上海の医師に支払った診療代と医薬品代については、医療費控除の対象になると思われます。

 

 

外国の病院で治療を受けるための

渡航費用などは?

 

医療費控除の対象になる「医師又は歯科医師による診療又は治療の対価」には、日本の医師等による診療等の対価だけでなく、外国の医師等による診療等の対価も含まれるものと解釈されています。

 

ただし、ここで気をつけていただきたいのですが、医療費の範囲は、「その病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額」に限られているということです。

 

ですから、外国の病院で治療を受けるための渡航費用、ホテル代、食事代などは、医療費には該当しないと考えてください。

 

※渡航費用については、国内では治療できない難病の場合は例外と考えてもよいことになっています。

 

 

私の場合は、どうなりますか?

 

ご質問の場合ですと、あなたが病気治療のために参加したことが明らかであれば、外国の医師に支払った診療の対価と、医薬品の購入の対価に限っては、医療費控除の対象にしてもよいものと思われます。

 

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