白内障の治療のために人口レンズを入れ、メガネを購入したのですが、この費用は医療費控除の対象になりますか?

 

事例で検討

 

 

母が、白内障なので、このたび、治療の手術を行い、人口レンズを使用しました。その後、視機能回復のためメガネも購入しました。

 

どちらも医師の処方に基づいて購入したものですが、これらは、医療費控除の対象になりますか?

 

アドバイス

 

ご質問の人口レンズメガネの購入費用は、医療費控除の対象になります。

 

 

白内障の人にとって、

人口レンズとメガネは必要なものですか?

 

白内障は、水晶体が白濁して視力が低下し、放置してしまうと失明してしまいます。

 

そのため、手術が必要で、手術後は、創口の保護と創口の機能回復のために、2か月程度メガネをかける必要があるのです。また、水晶体を摘出した後は、その水晶体の代わりに人口レンズ(IOL)を挿入することがあります。

 

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医療費控除の医療費には

日常の用をたすための費用は含まれないの?

 

医療費控除の医療費には、医師による治療を受けるために直接必要な費用で「自己の日常最低限の用をたすために供される義手、義足、松葉づえ、補聴器、義歯等の購入のための費用」が含まれています。

 

 

私の母の場合はどうですか?

 

ご質問の場合のように、白内障の治療のために使用される人口レンズやメガネは、単なる近眼や老眼等のためのものとは違い、医師による治療を受けるために直接必要な費用と認められます。

 

よって、これらの購入費用は、医療費控除の対象になります。

 

 

具体的に確定申告の際、

どうしたらよいのですか?

 

確定申告するときは、メガネの領収書だけでなく、治療の対象になる疾病名や、治療を必要とする症状であることが、はっきり記載された処方せんを確定申告書に添付してください。

 

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