事例で検討
子供が重症心身障害児施設に入所しています。このたび、子供が児童福祉法による育成医療の給付を受けたので、都からの請求額を児童相談所へ納付しました。
この負担金は、医療費控除の対象になるでしょうか?
アドバイス
ご質問の育成医療の給付等の措置にかかった負担金は、医療費控除の対象になります。
育成医療の給付への費用負担は、
医療費控除の対象になるのですか?
児童福祉法に規定されている、
育成医療の給付、補装具の交付・修理、結核児童への学習
および治療生活に必要な物品の給付、
母子寮や保育所への入所等の措置にかかる費用等
については、本人や扶養義務者から徴収することになっています。
そして、この費用負担のうち、医師等による診療等の費用に相当するもの、入院入所の対価、補装具等の購入費には、医療費控除の適用が認められています。
私の場合はどうなりますか?
ご質問の場合は、上記の児童福祉法に定める費用の負担金と思われますので、医療費控除の対象になります。
児童措置費負担金であれば、
すべて医療費控除の対象になるのですか?
注意していただきたいのですが、負担金のすべてが医療費控除の対象になるわけではありません。あくまで、医療費控除の対象になるのは、医師等による診療等を受けるために直接必要な費用になります。
この負担金の中には、結核児童への学習および治療生活に必要な物品の給付、母子寮や保育所への入所等の措置費に対するものなど、医師等による診療等を受けるために直接必要な費用とはいえないものも含まれていますが、これらは、医療費控除の対象にはなりません。