妻の退院後1週間ほど家政婦を頼んだのですが、これは医療費控除の対象になりますか?

 

事例で検討

 

 

妻は、先日病院で出産し自宅に帰ってきましたが、まだ十分に家事ができなかったので、1週間ほど家政婦を頼みました。

 

この場合の費用は、医療費控除の対象になるのでしょうか?

 

アドバイス

 

ご質問の場合は、家政婦さんは家事上の仕事をしていますので、医療費控除の対象にはなりません。

 

 

医療費控除の対象になる医療費とは

どのようなものなのですか?

 

医療費控除の対象になる医療費は、医師等に支払う治療代等だけでなく、看護師や准看護師、保健師に「療養上の世話」を受けた場合に支払う費用も含まれます。

 

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「療養上の世話」とは、具体的に

どこまで含まれるのですか?

 

「療養上の世話」には、看護師や保健師等が保健師助産師看護師法に規定する業務として行なう療養上の世話だけでなくて、それらの資格のない人から受けるものも含まれるものとされています。

 

要するに、資格の有無は関係ないということですね。

 

所得税法では、助産師による分べんの介助、妊婦・じょく婦または新生児が受ける保健指導のための費用なども
医療費控除の対象になるとされています。

 

 

私の場合はどうなりますか?

 

ご質問の場合、家政婦のする仕事が、奥様の療養上の世話であったとしたら、医療費控除の対象になるのですが、家政婦は専ら家事上の仕事をしたようですので、その場合には、医療費控除の対象にはなりません。

 

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