株式交換や株式移転についての改正がありました(組織再編税制)

 

 

株式交換や株式移転の

改正について

 

 

株式交換や株式移転について、完全子法人株主の課税繰延べ、評価損益の計上、連結納税などにおいて改正されました。

 

 

完全子法人株主の

課税繰延べについて

 

株式交換や株式移転によって完全子法人となった法人の株主が、完全親法人の株主のみの交付を受け、それ以外の資産の交付を受けていない場合には、株式交換等に伴う完全子法人株式の譲渡損益に対する課税は、交付された完全親会社法人の株式の譲渡時まで繰延べられます。

 

 

評価損益の計上について

 

企業グループ内での株式交換や株式移転および共同事業を行うための株式交換や株式移転のどちらにも該当しない株式交換や株式移転が行われた場合には、完全子法人が有する固定資産、土地等、有価証券、金銭債権および繰延資産について時価評価による評価損益を計上しなければならないこととされます。

 

ただし、含み損益が資本等の金額の2分の1または1,000万円のいずれか少ない金額に満たない資産については評価損益の計上対象から除外されます。

 

 

連結納税について

 

連結納税では、新たに連結グループに加入する場合に一定の適用除外に該当しなければ資産の時価評価が行われますが、株式交換による完全子法人で、株式交換に伴って資産の時価評価の適用が除外される法人についても、連結納税の時価評価の適用除外とされています。

 

また、連結納税では繰越欠損金の損金算入に規制が設けられているのですが、企業グループ内の株式移転および共同事業を行うための株式移転のどちらにも該当しない株式移転によって完全子法人となった法人が、株式移転前から所有していた欠損金もこの規制の対象になり、連結納税に際して控除できないことになっています。

 

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