留保金課税における同族会社の判定要件が緩和されました(中小企業税制)

 

 

留保金課税における同族会社の

判定要件の緩和について

 

 

資本金1億円以下の同族会社の留保金課税の停止の特例は、期限到来によって平成18年3月31日に廃止されましたが、留保金課税については、同族会社の判定要件について緩和する改正が行なわれています。

 

 

具体的に同族会社の判定は

どのように改正されたのですか?

 

従前は、留保金課税が適用される同族会社に該当するのかどうかというのは、3同族株主グループの持株数が50%を超えるかどうかで判定されていました。これが今回の改正では、1同族株主グループの持株数が50%を超えるかどうかで判定されることになりました。

 

 

留保控除額について

 

留保金課税の対象から除外される留保控除額については、次のうち最も多い金額とされました。

 

■所得基準
・所得等の金額の40%相当額(改正前は35%)
※ただし資本金1億円以下の法人は50%相当額

 

■定額基準
・年2,000万円(改正前は1,500万円)

 

■積立金基準
・期末資本金額×25%−期末利益積立金額(改正はありません)

 

■自己資本比率基準
資本金1億円以下の法人で自己資本比率が30%に満たない場合のその満たない部分の金額(新設)

 

 

適用除外規定について

 

中小企業新事業活動促進法の経営革新計画承認企業についての留保金課税の適用除外は平成20年3月31日開始事業年度まで2年間延長されましたが、これ以外の適用除外規定は廃止されました。

 

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