交際費課税の
緩和について
交際費課税の対象になる交際費の範囲から、1人当たり5,000円以下の一定の飲食費が除外されることになり、この部分は損金に算入されることになりました。
具体的にはどうなるの?
交際費課税の対象になる交際費の範囲から、1人当たり5,000円以下の一定の飲食費が除外されることになりましたが、この一定の飲食費というものの具体的な範囲などは今後の通達等で明らかになると思われます。
とはいえ、役員や社員間の飲食費は除外されることになっていますので、取引先や得意先を交えずに、社員や役員のみが行った飲食等は、仮に1人当たりの金額が5,000円以下であっても、従来どおり交際費等とされて損金には算入できないということになります。
ちなみに、資本金1億円以下の法人に認められている、支出交際費のうち400万円までの部分についての90%損金算入の特例は、適用期限が2年延長されています。
寄付金控除について
平成18年分所得税の計算から、寄付金控除の適用下限額が、改正前の1万円から5,000円に引き下げられました。
寄付金控除額=特定寄付金※の合計(総所得金額の30%が限度)−5,000円
※特定寄付金とは、国または地方公共団体への寄付金、指定寄付金、特定公益増進法人への寄付金等のことです。
勤労学生控除について
勤労学生控除の対象になる専修学校と各種学校の範囲に、特定の法人が設置する専修学校等以外の専修学校等のうち一定の要件を満たすものが加えられました。