所得税の定率減税の廃止について

 

 

所得税の

定率減税の廃止

 

 

平成17年度の税制改正で、すでに平成18年分所得税、平成18年度分個人住民税が半減することが決定していますが、今回はどのように改正されたのでしょうか?

 

所得税・個人住民税に手当されていた「定率減税」が、今回の改正で所得税は平成18年分、個人住民税は平成18年度分をもってすべて廃止されることになりました。

 

 

所得税の

定率減税が廃止されたというのは

本当ですか?

 

平成17年度の税制改正では、それまで所得税・個人住民税に手当されていた「定率減税」が、平成18年分所得税・平成18年度分個人住民税で半減されることになりましたが、今回の改正で、所得税は平成18年分、個人住民税は平成18年度分をもちすべて廃止されることになりました。

 

具体的に平成18年、19年の定率減税は次のようになっています。

 

■所得税
・平成18年 → 所得税額の10%相当額(10%相当額が12万5千円を超える場合は12万5千円)
・平成19年 → 廃止

 

■個人住民税
・平成18年 → 個人住民税所得割額の7.5%相当額(7.5%相当額が2万円を超える場合は2万円)
・平成19年 → 廃止

 

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