事例で検討
製造業を経営する青色申告者です。この度、工場の隣接地が宅地造成されることになったので、隣地の地主から、工場敷地内の私道への工事用車両の通行の承諾を求められました。
私自身には影響がないので承諾したところ、その謝礼として300万円を受け取りました。これは、対価性がないので、一時所得として申告してよいのでしょうか?
アドバイス
ご質問の場合は、土地の定着物としての道路を使用させることによる所得といえますので、不動産所得になります。
受けとった謝礼に
対価性はあるのでしょうか?
道路を使用させてもあなた自身に影響はないとのことですが、道路の所有権はあなたのものであって、他人は、あなたが使用していない間でも無断で使用することはできません。
このことから考えますと、その通行を承諾することによって受け取った謝礼というのは、道路を使用させる対価と考えるのが妥当だと思われます。
私の場合はどうなるのですか?
ですから、謝礼金は、土地そのもの、または、土地の定着物としての道路を使用させることによる所得として不動産所得になります。
なお、使用させる期間が3年以上の場合には、臨時所得として、一定の要件に該当すれば、平均課税の適用も受けられます。