借家の立退料を受け取ったのですが、夫婦2人で折半して申告してもよいでしょうか?

事例で検討

 

移転に伴い、借家の立退料を受け取りました。この賃貸借契約は、家主と夫との間でなされているのですが、私たち夫婦で半分ずつ、それぞれの所得として申告してもよいのでしょうか?

 

アドバイス

 

賃貸借契約者が旦那様であれば、旦那様が借家権を持っていたことになりますので、立退料の収入は旦那様の所得として申告することになります。

 

 

立退料が

支払われる場合とは?

 

通常は、賃貸借契約の解約に基づく借家権の消滅や立ち退く際の実費弁償などとして支払われているようです。

 

 

では、立退料の収入は、

誰に帰属するのですか?

 

資産から生ずる所得というのは、その資産の所有権者に帰属するものとされています。ですから、立退料の収入も借家権を所有していた人に帰属するものと考えられます。

 

 

もし、賃貸借契約の当事者が

死亡した場合はどうなるのですか?

 

その場合の借家権は、その建物を引き続き使用する相続人によって承継されるものと考えられます。

 

よって、その相続人が複数のときは、契約の更改により名義人を変更しない限り課税関係も相続分に応じて分割されることになります。

 

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