「上場株式等」は株式売却損益で
優遇されているの?
「上場株式等」で、一定の取引に該当する場合には、平成19年までは10%という売却利益の優遇税率や、売却損の3年間繰越控除の適用が受けられます。
「上場株式等」とは
どのような株式をいうのですか?
優遇税制の対象になる「上場株式等」というのは、具体的には次のものをいいます。
■上場株式
■上場新株予約権。上場転換社債型新株予約権付社債等
■上場優先出資証券
■上場ETF、上場REIT
■店頭売買登録銘柄株式、店頭転換社債型新株予約権付社債、店頭管理銘柄株式
■日本銀行出資証券
■外国市場で売買される株式、新株予約権、上場新株予約権付社債
■公募株式等証券投資信託の受益証券等
株式売却損益で優遇される取引とは
どのようなものですか?
上記の「上場株式等」に該当し、かつ、次の取引の場合には、平成19年までは10%という売却利益の優遇税率や売却損の3年間繰越控除の適用が受けられます。
■証券会社等への売委託による売却
■証券会社との相対取引による売却
■端株や単元未満株を発行会社に買い取ってもらう場合など...
では、知人と個人間で売買して
利益がでた場合はどうなるのですか?
上記の取引以外は優遇税率の適用はありませんので、原則どおり20%の税率が適用されることになります。ちなみに、もし、その年の株式売却利益と相殺して売却損失が生じた場合も、その売却損を翌年以降に繰越すことはできません。