情報基盤強化税制の
創設について
平成18年3月31日に、IT投資促進税制が期限到来で廃止され、これに代わって情報基盤強化税制が創設されました。具体的には、IT投資促進税制が縮小衣替えされ、新たに情報基盤強化税制が創設されました。
この「情報基盤強化税制」というのは、「産業競争力の向上に資する設備等であって情報セキュリティ対策に対応したもの」を平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に取得等して事業用として使用した場合に、税額控除と特別償却の選択適用を2年間の時限措置として認めたものです。
対象設備等はどのようなもの?
次のようなものです。
(1)OS※およびこれと同時に設置されるサーバー
(2)データベース管理ソフトウェア※およびこれと同時に設置される
アプリケーションソフトウェア
(3)ファイアーウォール※で(1)または(2)と同時に取得されるもの
※ISO/IEC15408に基づく評価・認証がなされたものに限られます。
取得価額基準について
対象になるのは、資本金10億円超の法人にあっては年間投資額が1億円以上の場合のみになります。
また、資本金1億円超10億円以下の法人は3,000万円以上、資本金1億円以下の法人は300万円以上の場合に
適用が認められます。
特別償却と税額控除について
特別償却額は、設備等の基準取得価額の50%相当額です。
また、税額控除額は基準取得価額の10%相当額で当期の法人税額の20%相当額が限度とされていますが、控除しきれない場合には、1年間の繰越しが認められています。