子供が事故で亡くなったことで受け取った災害死亡保険金は、非課税所得になりますか?

 

事例検討

 

 

息子が今年の3月に交通事故に遭い、事故後5時間で亡くなりました。

 

私は息子の死亡後、生命保険会社に死亡診断書を提出して、高度傷害保険事故による請求をし、災害死亡保険金として2,000万円の支払いを受けました。

 

この保険の被保険者は息子で、保険料負担者と保険金受取人は私になっています。この保険金は非課税になるのでしょうか?

 

アドバイス

 

本人の請求の意図がどうであれ、受け取った保険金は、死亡診断書によるものです。ですから、死亡保険金として、一時所得になり、非課税所得にはなりません。

 

 

所得税法上の非課税とされている

傷害保険金等とは?

 

所得税法上の非課税とされている傷害保険金等というのは、身体の障害や疾病によって支払われるものと、疾病によって高度障害の状態になったことで支払われるものをいいます。

 

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災害死亡保険金を、高度障害の状態のもの

ということを理由に非課税所得にできないの?

 

保険会社では、高度障害による保険金請求の査定にあたっては、被保険者が生きていることを前提にしています。

 

例えば、死亡後に死亡診断書により保険金を請求しているような場合は、事故から死亡までに若干の生きていた時間があったとしても、災害死亡保険事故による死亡保険金の請求として取り扱われています。

 

ですから、ご質問の場合にも、死亡保険金として一時所得になり、非課税所得にはならないということになります。

 

 

死亡保険金には税金がかかるの?

 

死亡保険金に税金がかかるかどうかについては、保険料負担者が誰になっているのかによって違ってきます。つまり、あなたが保険料を負担していたのなら所得税(一時所得)がかかりますが、そうでない人の場合は、贈与税がかかることになるからです。

 

贈与税の課税は、受贈者単位、歴年単位で課税されます。わかりやすく言うと、各受取人について、1年間の贈与をすべて合計して、110万円を超えた分について申告しなければなりません。

 

 

もし、災害で契約者も保険金の受取人も亡くなってしまったら?

 

その場合でも、保険金は相続されますので、法定相続人に連絡がいき、保険金が支払われることになります。なお、保険契約は、この保険金支払いにより消滅します。

 

 

災害死亡保険金とは?

 

災害死亡保険金というのは、一般的な普通死亡保険金とは別に特約として付保されているのもです。この災害死亡保険金のポイントは、自分に過失が無い場合に、災害や事故などで払われる保険金ということです。

 

つまり、泥酔して運転中に事故死したようなケースですと、普通死亡保険金のみが支払われることになり、災害死亡保険金は払われませんので注意してください。

 

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