特定口座内保管上場株式等に係る
所得計算等の特例についての改正
今回の改正では、特定口座内保管上場株式等に係る所得計算等の特例について、上場株式等の範囲に変更がなされています。影響を受ける人は注意が必要です。
具体的な改正点は
どのようなもの?
具体的な改正点としては、特定口座に保管の委託をすることができる上場株式等の範囲に、公募株式等証券投資信託の受益証券と特定投資法人の投資口が追加されました。
また、特定口座の取扱者の範囲に、銀行、協同組織金融機関、登録金融機関が追加されました。
証券業者などの営業所に特定口座を開設する人が、その特定口座に保管されていた上場株式等のすべてを、出国後、その証券業者等の営業所に設定する出国口座において、引き続き保管の委託をし、かつ、帰国後、その証券会社等の営業所に再び設定する特定口座に保管の委託をしようとするときは、出国の日までに、その証券業者等の営業所の長に特定口座継続適用届出書を提出するなど一定の要件のもとで、その特定口座にその上場株式等を移管することができることになりました。