株式等に係る譲渡所得等の課税の特例
についての改正
今回の改正で、株式等に係る譲渡所得等の課税の特例について税率が変わりました。実際のところ、税額が下がるはずですので、影響を受ける人は注意が必要です。
具体的な改正点は
どのようなもの?
平成16年1月1日以後に上場株式等以外の株式等を譲渡した場合の、株式等についての課税譲渡所得金額に対する税額が引き下げられました。具体的には、26%(所得税が20%で住民税が6%)だったものが、20%(所得税15%で住民税が5%)になりました。
これに伴って、上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例も改正されています。
具体的には、上場株式等を譲渡した場合の株式等についての譲渡所得等の軽減税率の特例がなくなり、この特例の対象になる上場株式等の範囲に、新たに、公募株式等証券投資信託の受益証券と特定投資法人の投資口が追加されました。
また、この特例の対象になる上場株式等の譲渡の範囲に、登録金融機関または投資信託委託業者に対する上場株式等の譲渡で一定のもの等が追加されました。