配偶者特別控除の上乗せ部分の廃止

 

 

配偶者特別控除の

上乗せ部分が廃止されたことについて

 

 

ここでは、わかりやすくイメージしやすいように、確定申告する本人を夫、配偶者を妻としてお話をすすめていきたいと思います。

 

昨年までは、合計所得金額が1,000万円以下のダンナさんの妻の所得が、76万円未満(もし収入がお給料だけなら141万円未満です)の場合には、妻の収入に応じて配偶者特別控除が夫の所得金額から控除できました。

 

それが、今回の改正では、妻が控除対象配偶者になる場合(収入がお給料だけなら103万円未満の方です)には、その適用を受ける部分の配偶者特別控除は受けられなくなりました。つまり、ダブルで控除を受けることができなくなったわけです。

 

もちろん、配偶者控除の適用がない人には、これまでどおり、配偶者特別控除は受けられます。この改正は、平成16年分以降の所得税から適用されますのでご注意ください。

 

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非課税通勤手当が

引上げられたことについて

 

 

自転車や自動車などで通勤する人の通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。

 

昨年までは、通勤距離が片道35キロメートル以上の場合は、20,900円で、その運賃が20,900円をこえる場合は、最高で100,000円でした。

 

 

これが、今回の改正で、通勤距離が片道45キロメートル未満の場合にはこれまでどおりなのですが、通勤距離が45キロメートル以上の場合には、20,900円だったのが24,500円に引き上げられました。この場合も、最高限度額は100,000円ですが・・・。

 

この改正は、平成16年4月1日以降の通勤手当に適用されますので注意してくださいね。

 

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