生命保険外交員が退職金をもらった場合、税金はどうしたらよいのですか?

 

事例検討

 

 

私は生命保険外交員だったのですが、このたび退職することになりました。

 

退職にあたり、退職金が支給されることになりましたが、この退職金の税金はどうしたらよいのでしょうか?

 

アドバイス

 

ご質問の退職金は、在職中の身分関係によって、事業所得か退職所得になります。

 

 

生命保険外交員の退職手当等の名目での

保険会社から支払いは?

 

生命保険外交員が、退職手当等の名目で保険会社から支払を受ける場合、それはどのように取り扱われるのでしょうか?

 

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これについては、外交員の在職中の身分関係などに応じて、次のように取り扱われます。

 

●その退職手当等が、外交員としての在職中、雇用契約としての身分をもっていた外交員に支給されるものであり、かつ、その支給額が退職給与規程等によって雇用契約としての身分をもっていた期間、およびその期間中の募集成績等に応じて計算されるものであるときは、その人の在職中の報酬に対する課税方法がどのようなものであったかにかかわりなく、退職所得として取り扱われます。

 

この場合、退職所得控除額の計算の基礎になる勤続年数は、雇用契約としての身分をもっていた期間の年数によって計算することになります。

 

なお、この取り扱いでは、「雇用契約としての身分をもっていた期間」には、次の期間を含んでもよいことになっています。

 

※ただし、この期間は、退職所得控除額の計算の基礎になる勤続年数には含まれません。

 

■当初委任契約としての身分を有していた期間が1年未満で、引き続き雇用契約としての身分を取得した人の当初の委任契約による期間

 

■当初雇用契約による身分を有していた後、委任契約による身分となり、再び雇用契約による身分を取得した人の委任契約による期間が1年未満※であった場合の委任契約の期間

 

※その委任契約としての期間が2以上ある場合は、それぞれの期間がおおむね1年未満です。

 

●その退職手当等が、外交員としての在職雇用契約による身分をもっていた外交員に支給されるものであって、その支給額が上記以外の方法によって計算されるものであるときと、その退職手当等が雇用契約による身分をもっていなかった外交員に支給されるものであるときは、その人の在職中の報酬に対する課税方法の別に応じて、賞与の性質をもつ給与または報酬・料金として取り扱われます。

 

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