事例検討
マネキン紹介所のあっせんによって、販売員の仕事をしているのですが、給与として源泉徴収されているところと、報酬として源泉徴収されているところがあります。
この場合、申告はどうしたらよいのでしょうか?
アドバイス
勤務の状態が従業員と同じものは、「給与所得」として申告し、それ以外の報酬については「事業所得」として申告してください。
マネキンの報酬というのは、
どのようになっているのですか?
マネキン(販売員)の報酬というのは、たとえマネキン紹介所が一括して支払っている場合でも、マネキン紹介所は単にあっせんを行っているだけですので、販売店(求人者)がマネキンの報酬を支払う際に、源泉徴収することになっています。
このとき、マネキンが、デパートなどで常時勤務していて、かつその勤務状態が、そのデパートなどの職員の勤務状態と同様のものであれば、給与として源泉徴収してもよいことになっています。
このようなことがあるので、ご質問のように、給与として源泉徴収される場合があるのですね。
では、申告はどうしたらよいのですか?
申告についても、上記と同じように考えますので、次の要件を満たすものは、給与として申告し、それ以外の報酬については、事業所得として申告してください。
■求人者の指示のもとに職務に従事していること
■職務内容がデパート等の職員と同一であること
■報酬は労働した日や時間を基準にして定められていること
この要件を満たせば、マネキンと販売店(求人者)との間に雇用関係に近い契約が締結されていると考えることができます。
マネキンの報酬についての仕分けはどうなるの?
マネキンへの謝礼やイラストレーターにデザイン料を支払ったりした場合、また税理士報酬などにも、源泉徴収は必要です。この場合の勘定科目は、外注費や広告料などでOKです。
ちなみに、手数料のままでもよいです。税務署は勘定科目までうるさくいってきませんので、税金さえきちんと支払っていれば、それほど神経質に考えなくても大丈夫です。なお、賃金・給料の勘定は、基本的には雇用関係がある人を対象としています。
ただし、雇用関係の無い者への支払でも、税務上、賃金・給料となる支払については源泉徴収が必要になりますので、その点には注意が必要になります。
マネキンでも報酬を受けているのが「給与」であれば、源泉徴収されているので何もする必要はありませんが、「報酬」なら、あなたは個人事業主になりますから、確定申告して、自分で納税する必要があります。