給与所得の課税方法は
どのように行なわれているの?
所得税の課税方法は、所得の区分により、総合課税・分離課税・源泉分離課税の3種類に分かれています。とはいっても、これはあくまで原則で、いろいろと例外もありますので、下記を参考にして下さい。給与所得の課税方法については、総合課税になります。
総合課税とはどのようなもの?
総合課税とは、すべての所得を合計して税金を計算する方法です。たとえば、赤字の所得があっても別の所得で黒字のものがあれば、相殺することができます。総合課税には、給与所得のほかに次の所得があります。
■配当所得
■不動産所得
■事業所得
■給与所得
■譲渡所得(土地・建物以外)
■一時所得
■雑所得
[例外]
ただし、配当所得の場合ですが、上場株式の配当や年間10万円以下の非上場株式の配当には、源泉徴収税額だけの確定申告がいらない制度があります。
また、事業所得の場合、株式などの売却による所得や、差金決済される先物取引による所得は、分離課税になります。
さらに、譲渡所得の場合ですが、土地建物の譲渡や株式などの売却による所得は、分離課税になります。金貯蓄(投資)口座の利益については、源泉分離課税です。
一時所得の保険についてですが、保険期間が5年以内の一時養老(損害)保険の差益については、源泉分離課税になります。
雑所得の株式などの売却による所得や、差金決済される先物取引による所得は、分離課税になります。また、割引債の償還差益や、抵当証券の利息などは源泉分離課税になります。
では、分離課税はどのようなもの?
分離課税は、総合課税しないで、その所得ごとに分離して課税する方法です。 これには、次のような所得があります。
■退職所得
■山林所得
■土地、建物以外の譲渡所得
では、源泉分離課税はどのようなもの?
源泉分離課税とは、あらかじめ税金が天引きされるもので、その天引きされたことによって、税金関係がすべて完結してしまう方法です。 これには、利子所得があります。ただし、この例外として、外国で支払われる銀行預金の利子は総合課税になります。