所得税とはどのようなもの?
所得税は、私たち個人がもらう給料などの所得にかかる税金ですが、この「所得」という言葉は、「収入」とは違いますので注意が必要です。つまり、所得とは、簡単にいうと、収入から経費を差し引いた利益のことをいうからです。
所得税は、この所得=利益にかけられるわけですが、所得税というのは、さらに所得の金額から基礎控除をはじめ、さまざまな各種の控除を差し引いた残りに対して課税されるのです。
所得の種類には
どのようなものがあるのですか?
給与所得以外にも所得はありますが、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得など、全部で10種類に分けれています。
そして、それぞれの所得の性格によって、課税される範囲も決まっています。それぞれの所得の計算方法については、次のようになっています。
■利子所得:利子収入そのもの
■配当所得:
・公募投資信託の収益分配金など・・・収益分配金そのもの
・その他・・・収入金額−元本を取得するために借りた借入金の利息
■不動産所得:収入金額−必要経費
■事業所得:収入金額−必要経費
■給与所得:給与収入−給与所得控除
■退職所得:(退職金収入−退職所得控除)×1/2
■山林所得:収入金額−必要経費−50万円(特別控除)
■譲渡所得:
・土地・建物の譲渡所得・・・収入金額−取得費・譲渡経費
・その他・・・収入金額−取得費・譲渡経費−50万円(特別控除)
■一時所得:収入金額−収入を得るための費用−50万円(特別控除)
■雑所得:
・公的・退職年金所得・・・収入金額−公的年金等控除
・その他・・・収入金額−必要経費
※譲渡所得のうち、土地・建物以外の譲渡所得で、財産の所有期間が5年をこえるものは、所得金額の1/2だけが課税の対象になります。
※一時所得についても所得金額の1/2だけが課税対象になります。