確定申告しなくてはいけない人は
どのような人?
通常、サラリーマンの場合、毎月の給料から仮の所得税が天引き(源泉徴収)されています。そして、12月のその年最後の給料の際に、年末調整をして年税額を確定・精算していますので、多くの人は確定申告をする必要はないと思います。
ただし、次のような人は確定申告をしなくてはなりませんので、自分に当てはまる人は早めに準備しましょう。
@その年の給与収入が2,000万円を超えている人
給与収入が2,000万円を超えるような人でも、毎月の給料から源泉徴収はされるのですが、年末調整は受けられないことになっていますので、給与以外に所得がなくても確定申告して税額を精算しなくてはなりません。
A1か所から給与所得や退職所得以外の所得の合計が20万円を超える人
給与所得のほかに、家賃や原稿料などの所得がある人の場合です。
給与の方は年末調整で所得税の精算がすんでいますが、それ以外に所得がある場合には、それについては精算がすんでいません。1年間の税金は、それも含めた総計で精算しなくてはいけませんので、確定申告が必要になります。
ただし、給与所得と退職所得以外の所得の合計が20万円以下の人の場合には、確定申告をしなくてもよいことになっています。この場合でも、住民税の申告は必要です。
また、注意してほしいのですが、ここでの所得というのは収入金額から必要経費を差し引いた残りの金額のことですので、例えば、原稿料を30万円もらったからといって、ただちに確定申告しなくてはいけないということではありません。
その原稿に必要経費として12万円かかったということであれば、30万円−12万円=18万円 ということになり、20万円以下ですから、この場合は確定申告は必要ありません。収入と所得の意味については、本当によく間違われる方が多いので気をつけてくださいね。
B2か所以上から給与収入がある人で、サブの給与収入と給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万円を超える人
メインの給与所得の方は年末調整で精算されますが、サブの収入については、源泉徴収はされていても年末調整はされていません。なので、確定申告によって税金を精算しなくてはなりません。
ただし、次の金額が150万円以下で、しかも、給与所得と退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下の人は確定申告をしなくてもよいことになっています。
[すべての給与収入の合計] − [社会保険料控除額+小規模企業共済等掛金控除額+生命保険料控除額+損害保険料控除額+障害者控除額+老年者控除額(平成16年分までです)+寡婦(寡夫)控除額+勤労学生控除額+配偶者控除額+配偶者特別控除額+扶養控除額]
C個人事業者で納税する必要がある人
事業所得や不動産所得がある事業者で、各種の所得の合計から所得控除をマイナスし、それをもとに計算した税額が配当控除よりも多いときには確定申告が必要です。
D給与から源泉徴収をされていない人
通常は給与から所得税が源泉徴収されるのですが、常に2人以下の家事使用人だけを使用している事業者などの場合、源泉徴収の義務がありません。なので、そこから給与をもらっている家事使用人などは、確定申告が必要になります。
E同族会社の役員やその役員と親族関係にある人で、その法人から給与のほかに貸付金からの利子や家賃などの支払を受けている人
これらの人は、利子や家賃からの所得がたとえ20万円以下であっても確定申告が必要になります。
F退職所得がある人
退職所得も、通常の場合は「退職所得の受給に関する申告書」を提出するはずですから、そこで正しい額の源泉徴収ですんでいるので確定申告をする必要がありません。
ただし、退職金の支払いを受ける際に、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったために20%の税率で源泉徴収された場合で、その源泉徴収された税額が、正規の方法で計算した税額よりも少ないときには、確定申告する必要があります。
また、多かった場合は、申告の必要はないけれど確定申告すれば還付されます。もちろん、退職所得を申告しなくてもよい人でも、その他の所得で必要であれば、確定申告をしなくてはなりません。
G災害免除法により源泉徴収の猶予を受けたり、徴収された税金の還付を受けた人
災害によって住宅や家財に被害を受け、災害免除法により源泉徴収の猶予を受けたり、徴収された税金の還付を受けた人は、確定申告が必要になります。