相続登記手続き|出生から死亡までの戸籍の集め方!相続人が遠方の場合は?

 

 

相続登記手続き

出生から死亡までの戸籍の集め方!

相続人遠方の場合は?

 

 

今回は、出生から死亡までの戸籍を集めるとはどういうことなのかというお話です。

 

相続登記もそうですし、相続による預貯金の払い戻し、有価証券の現金化など、そういった手続きをするときに必ず言われるのが「亡くなった人(被相続人)の出生から死亡までの戸籍をすべて集めてきてください」ということです。

 

これは必ず言われます。なぜかというと、戸籍を見ないと相続人が誰なのか、相続人の範囲を確定させることができないからです。

 

戸籍というのは一生のうちに何度も作り換えられていきます。その戸籍を作り換えるときというのは、その前にあった戸籍の中から一部を抜き書きをしていきます。つまり、前にあった戸籍の記載事項がすべて次の戸籍に載ってくるわけではないのです。

 

ですから、全部の記載事項を確認してその人の子供が何人いるのか、兄弟が何人いるのかということを確認するためには最後まで遡っていって全部を確認する必要があるわけです。

 

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どんなときに戸籍を作り換えるの?

 

戸籍が作り換えられるタイミングというのは、まずは転籍です。本籍を移し替えたときです。例えば家を買ってもうすぐここに住むというときに本籍もこっちに移してしまおうという場合です。そういうときには戸籍は作り換えられます。

 

また結婚したときもそうです。もともと親の戸籍に入っていますよね。結婚すると夫婦の新しい戸籍というのができます。そのときに戸籍は作り換えられます。それ以外にも戸籍が勝手に作り換えられてしまうということがあります。

 

 

戸籍が勝手に作り換えられるときとは?

 

大きいものだと戦後民法が変わって勝手に作り換えられました。もともとは大きな家、鈴木家なら鈴木家という戸籍があったのです。その鈴木家の家長が戸主としていて、おじいさいんもお孫さんもみんなそこに載っていたのです。

 

そして戦後、親と子供という単位で戸籍を作るということになって、その中から抜き書きをしていったわけです。そうして新たな戸籍を作っていったのです。このときにもすべてのものが記載されたわけではありません。

 

それから戦後、昔は戸籍というとA4の横で縦に書かれた戸籍でそれをご覧になったことがあるかもしれませんが、今はA4の縦になっていてコンピューターで作られていて横書きになっていますよね。

 

そういう風に作り換えられたときも、平成の改正のときにも、前のものをベースにして新しいものが作り換えられています。

 

 

戸籍はどのように揃えればいいの?

 

では、戸籍はどのように揃えていったらいいのでしょうか?

 

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まずはご自身の戸籍を取って下さい。そうすると、あなたがどこの戸籍からきたのか、結婚してどこの親の本籍、筆頭者の戸籍の中から婚姻して出てきたということが書いてあります。

 

そうしたら今度はそれを取ります。そうすると、親もどこかの戸籍から移ってきているのです。ですから、それをまた追っかけていきます。

 

そうやって1つ1つ揃えていくことになります。ただし、もうずっと一族同じところにずっと住んでいます、同じ市区町村にいますという人の場合は、1つの役所で出生から死亡までの戸籍というのが全部揃ってしまうということもよくあります。

 

そうでない場合は、まず役所の窓口で相続手続きに使うということを言って下さい。そうすれば、あるものを全部出してくれます。そして「次はどこを取ればいいんですか?」と聞いてください。

 

そうしたら「この本籍、筆頭者の戸籍をここの役所に取り寄せてください」というのを教えてくれるはずです。この際、郵送で取り寄せるときには、返信用の封筒を入れてメッセージを書いて、小為替を入れて送って送り返してもらうというやり方で揃えていきます。

 

もしこうしたことが大変なようでしたら専門家に任せることもできます。

 

 

相続人が遠方の場合の相続登記事例!

 

続いて、相続人がみなさん遠いところでなかなか相続登記の手続きが進まない事例を紹介します。

 

父親が亡くなり母親は健在なのですが、相談者には男4人の兄弟がいて、相談者は長男で母親と一緒に東京で暮らしています。相続する財産は相談者が母親と同居している自宅だけです。

 

ただ兄弟がかなり遠方に散らばっていて、鹿児島、広島、北海道と全国各地にバラバラで暮らしています。これだとあまりにも遠いのでどうしたものかというご相談です。

 

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相続する実家の登記の名義を相談者(長男)にしたいというのが希望です。兄弟も実際に実家で母親と暮らしているのが長男なので、名義は長男にしてもいいよと言ってくれているような状況です。なお、お父さんの生まれは長野です。

 

 

では、これからどのように進めていけばよいのでしょうか?

 

まずは亡くなったお父さんの戸籍謄本か何かをとっているかどうかです。謄本を取っているということでしたが、長野の方では取っていないとのことでした。

 

相続の登記をするときには、お父さんが生まれてからの戸籍が必要になってきますので、長野の方からも戸籍を取り寄せる必要があります。

 

なぜかというと、今回は兄弟が4人とお母さんがいますが、他に相続人がいないことを特定するために生まれたときから亡くなるまでの連続した戸籍謄本が必要になるのです。

 

また、遠方ということですがみなさんで分割でもめているということでもないので、もし司法書士など専門家に任せるのであれば、専門家が連絡先を聞いてそこでお話をして遺産分割協議書を作成して、持ち回りでハンコを押してもらって、完成したら取り寄せした戸籍謄本も含めて揃ったら手続きすれば終わります。

 

ということで、長男が鹿児島に行ったり北海道に行ったりする必要はありません。司法書士など専門家が連絡を取って確認を取って順次書面をもらって分割協議書を整えてくれますので大丈夫です。

 

費用的には、登録免許税という税金がかかります。それは固定資産税評価額の0.4%と決まっています。なお、司法書士の報酬については、ホームページを見れば載っていますので色々と比較してみてください。

 

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