相続対策|相続時精算課税制度・生命保険・養子縁組|エンディングノート!

 

 

相続対策相続時精算課税制度

生命保険・養子縁組にエンディングノート!

 

 

今回も、相続税の納税義務がある人向けの相続税対策のお話です。生前贈与についてです。生前贈与には、大きく分けて2種類あります。暦年課税制度と相続時精算課税制度です。

 

まずは暦年課税制度について解説します。暦年課税制度の基礎控除は1年間で110万円なので、110万円までの贈与であれば課税されることはありません。なので、110万円を10年間に渡って贈与し続けた場合、1,100万円の移転が可能となります。

 

ただし、1,100万円を10回に分割した定期贈与とみなされ課税対象となってしまう場合もありますので、毎年贈与契約書を作成するなど、定期贈与と認定されない工夫が必要になります。

 

また、贈与を受ける対象者についての制限がありませんので、子や孫だけでなく、それ以外に人にも財産を渡すことができます。

 

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相続時精算課税制度とは?

 

相続時精算課税制度は暦年課税制度と比較すると、一層「相続財産の前渡し」という性格が濃い制度となっています。

 

相続時精算課税制度の場合、2,500万円までの特別控除があります。つまり、相続時精算課税制度を利用した場合は、2,500万円までの贈与には贈与税がかからず、2,500万円を超える部分について一律20%の贈与税を納めることとなります。

 

そして、相続が発生したときに、その贈与価額も相続財産の中に加えて相続税を計算します。その際、それまでに納めた贈与税額は相続税額から差し引かれることとなります。つまり、精算されるということですね。

 

なお、相続時精算課税制度は、一旦利用すると暦年課税制度を利用できなくなりますので注意して下さい。

 

 

相続時精算課税制度の要件は?

 

ここで、相続時精算課税制度を使うための要件について説明しておきます。

 

まず1つ目の要件は、60歳以上の父母まはた祖父母から、その者の20歳以上の子や孫への贈与であることです。つまり、贈与を受ける対象者が限定されているのですね。

 

なお、年齢は贈与があった年の1月1日現在のもので計算します。また、贈与を受ける人の人数については制限はありません。

 

2つ目の要件は、「贈与税申告書」と「相続時精算課税選択届出書」を税務署に提出することです。

 

暦年課税制度による贈与でなく、相続時精算課税制度を選択する趣旨の手続きを税務署に対して行うために、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に、一定の書類を添付した「贈与税申告書」と「相続時精算課税選択届出書」を税務署に提出することが必要になります。

 

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相続税対策の生命保険とは?

 

続いて、相続税の納税義務がある人向けの相続税対策のお話です。

 

まずは保険の活用です。相続財産が現金化しにくい不動産などの場合には、生命保険を使うのも有効です。

 

被保険者を被相続人予定者として、受取人を相続人予定者としておけば、被相続人が死亡した場合の死亡保険金は相続人に支払われることになります。なので、そのお金で相続税を納付すれば、相続財産をそのまま維持することができます。

 

ちなみに、死亡保険金もみなし相続財産となりますので、課税対象となります。ただし、死亡保険金と死亡退職金は「500万円×法定相続人の人数」までは非課税となっています。

 

なお、保険金の受取人が相続人以外の場合には、贈与税がかかりますので注意が必要です。

 

 

相続税対策の養子縁組とは?

 

次に相続人を増やす方法として養子縁組があります。養子縁組には、特別養子縁組と普通養子縁組の2種類があります。

 

特別養子縁組は、養子となる者が実の親との親子関係を経ち切る縁組のことを言います。普通養子縁組は、養子は実の親との親子関係を存続したまま、養子との親子縁組をつくる縁組のことを言います。

 

養子を迎え入れると、基礎控除額が1人につき600万円増え、生命保険の非課税枠も1人につき500万円増えます。

 

ここで注意しなくてはいけないのは、養子としてカウントされる人数です。実の子がいる場合には1人、実の子がいない場合は2人、までしかカウントされません。

 

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また、血縁関係のない人が法定相続人に加わることから、後の遺産分割協議の際にトラブルの引き金になるケースもありますので注意が必要です。

 

ということで、相続人となる人たちとしっかりと話し合い、納得した上で養子縁組を行うようにしたいです。

 

 

養子縁組の2割加算に注意!

 

養子縁組の中でよく見受けられるものに、子供の配偶者を養子に迎え入れるケースがあります。この場合は2割加算の対象にはなりません。これに対して、孫を養子にする際には2割加算の対象になりますので注意が必要です。

 

 

エンディング ノートのおすすめの書き方・内容とは?

 

続いて、遺言書に似たエンディングノートについてのお話です。遺言書とエンディングノートとの一番大きく違う点は、法的効力があるのかないのかということです。

 

ちなみに、遺言書には法的効力がありますが、特に自筆で書いたものには不備が多く見受けられるため無効になってしまうケースもあります。

 

遺言書では相続財産の分け方について書いてあるものが多いと思います。一方、エンディングノートでは、これまでの人生について、介護のこと、葬儀のこと、相続のこと、また余命宣告の考え方などについて書かれているケースが多いです。

 

 

エンディングノートのメリットは?

 

遺言書のみの場合ですと、均等に分割がなされていないなどの理由によって、トラブルに発展してしまうケースもあります。ですが、遺言書と合わせてエンディングノートを残しておけば、「こんな思いを持っても遺言だったのか」と丸く収まるケースもあります。

 

残された家族に対する思いを書き留めておくことは、とても大切なことです。ぜひ遺言書だけでなく、合わせてエンディングノートを書いておくことも強くおすすめします。

 

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