特別受益と寄与分の計算方法|寄与分と遺留分どちらが優先?

 

 

特別受益寄与分計算方法は?

寄与分と遺留分どちらが優先?

 

 

続いて、特別受益と寄与分の計算についてのお話です。具体的な相続での計算方法について「特別受益」と「寄与分」、2つの話が同時に出てきたときにどのように計算していくのかというお話です。

 

まず相続の関係図ですが、夫(父親)がいて妻(配偶者)Aがいて、子供BとCがいたというケースを想定します。

 

夫(父親)が亡くなったときの相続財産として3,000万円あったときに、遺言によりAに500万円を遺贈するという内容があって、また子供Bは寄与分として600万円が認められ、子供Cに関しては400万円の生前贈与がされていたとします。

 

このように、特別受益と寄与分の両方があるケースではどのように計算するのでしょうか?

 

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特別受益と寄与分の計算方法は?

 

法律上、民法903条、904条の2にそれぞれの制度の規定がありますが、通説としてはこれら2つの規定を同時適用するということになっています。そこで、この2つの規定を同時適用するということで計算するとどのようになるのかというところが問題になります。

 

まず最初にやるべきことは、みなし相続財産としてはいくらになるのかというところを計算していくことです。

 

亡くなったときの相続財産が3,000万円で、そこから寄与分が認められているという前提で600万円を差し引く、そして生前贈与の400万円が加算されると、2,800万円がみなし相続財産とされます。

 

さらに、このみなし相続財産から、それぞれの相続人の一応の相続分を算出していくことになります。

 

そうすると、この2,800万円に法定相続分の妻であれば1/2、子供であれば1/4、を掛けることになりますので、妻Aは1,400万円(2,800万円×1/2)、子供B、Cは700万円(2,800×1/4)が一応の相続分として金額が算出されるということになります。

 

そしてその上で具体的な相続分を決めていくことになります。

 

 

具体的な相続分とは?

 

具体的な相続分としては、Aさんは一応の相続分1,400万円から、500万円の遺贈を受けているのでそれが差し引かれます。なので900万円(1,400万円−500万円)ということになります。そして、それとは別に遺贈500万円がもらえるということになります。

 

一方、Bさんとしては、700万円という一応の相続分から、さらに寄与分として600万円を加算した1,300万円(700万円+600万円)が受け取れることになります。

 

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またCさんとしては、700万円の一応の相続分から400万円の生前贈与が特別受益として差し引かれることになりますので、300万円(700万円−400万円)を受領するということになります。このような形で特別受益と寄与分は計算します。

 

 

寄与分と遺留分はどちらが優先されるの?

 

続いて、寄与分と遺留分についてのお話です。寄与分というのは、相続の際に一定の事情について特別の寄与をした相続人がいれば、「それは自分の分だ」ということで、取り分を増やすことができるという制度です。

 

一方、遺留分というのは何かというと、これも相続の際の制度で、最低限の相続分のことです。

 

つまり、遺留分は最低限取り得るべきものということで、一定の割合が一定の相続人に認められているものになります。ですから、遺留分を上回るような遺贈や生前贈与などがあったときには、その分を取り返すことができます。

 

 

寄与分と遺留分が相反する場合とは?

 

それでは、寄与分と遺留分の2つの制度が対立するようなことがあるのかというと実はあって、その場合にどのような結論になるのかというところが問題となります。

 

例えば、被相続人が父親であり相続人が子供4人、父親の相続財産が1,000万円あり、このとき子供のうちの1人が800万円の寄与分を主張したというケースで考えてみます。

 

要するに、相続財産の大部分は自分の寄与分であるということで、「これは自分の取り分なんだ」ということを主張したときにどうなるのかということですね。

 

こうした800万円の寄与分がもし認められたとすると、相続人は4人いますので、250万円(1,000万円×1/4)の1/2の125万円が1人当たりの遺留分になります。

 

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これは3人分合わせて375万円(125万円×3)になりますが、800万円の寄与分を認めるとその遺留分を侵害するという場合にどのように判断すべきかという話になります。

 

寄与分と遺留分の2つの制度の適用について、どちらを優先させるのかという話は色々な学説があるのですが、実務においては運用説が言われています。

 

 

運用説とは?

 

運用説というのは、寄与分を定めるときの一切の事情として、この遺留分を侵害するかどうか、他の相続人の遺留分を侵害するのかどうかも含めて判断しなければならない、そして、遺留分を侵害するような寄与分の認め方は原則として運用としてしないという扱いをするという説になります。

 

つまり、この125万円に関して、125万円×3人分を侵害するような寄与分の金額を認める運用はしないということになります。

 

ただし、この運用説であっても「特段の事情」があるようなときには、寄与分を多めに認めるというケースがあります。

 

一般的にどのようなことが「特段の事情」として言われるのかというと、本当にこの1,000万円の大部分を寄与分を主張する相続人が支出をしているような場合です。

 

そのような場合には、他の相続人の遺留分を侵害したとしても寄与分を認めるべきではないかと言われています。実際の紛争においてはこのような主張をしていくことになります。

 

ちなみに、遺留分の請求をされたというときに、抗弁として寄与分があるんだという主張はできないとされていますので、この点も合わせて押さえておいて下さい。

 

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