寄与分の計算|相続人以外が介護したら?

 

 

寄与分計算

相続人以外が介護したら?

 

 

今回は、寄与分についてのお話です。

 

寄与分というのは、被相続人(亡くなった人)の生前の財産形成などに相続人が特別に貢献した場合、寄与した場合に、その貢献した分の寄与分について、相続財産に盛り込んであげましょう、配慮してあげましょうというような制度になります。

 

この寄与分が認められるのは、通常の寄与・貢献ではなくて「特別な寄与」というものが求められることになります。具体的にはどのようなものかというと・・・

 

例えば、被相続人が個人事業をしていて、その人の息子さんがほとんど給料をもらわないで手伝っているようなケースです。かなり安い給料で事業を手伝っているようなケースは「特別な寄与」として認められる余地が大きいと思われます。

 

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それ以外では、例えばお父さんの事業がかなり困窮してきたときに資金的な援助をしてあげたり、お父さんの家がかなり老朽化してきたので建て替え資金を援助してあげたり、

 

あるいは、娘さんがずっと仕事をしてきたけれどその仕事を辞めて介護が必要な親の介護に専念したり、そういった特別な寄与が認められる場合には寄与分というものが認められることになります。

 

つまり、この寄与分というのは、普通の貢献を超えた「特別な寄与」というのが求められることになります。

 

ですから、例えば家族間での助け合いですとか、夫婦間での助け合いというのでは、この寄与分の対象にはなりません。前述のような特別な貢献が認められるようなケースが寄与分の対象になります。

 

 

寄与分の計算方法は?

 

この寄与分が認められた場合、どのような計算がされるのかというと・・・

 

まずは相続財産から特別な寄与をした人が被相続人の生前に行っていた特別な寄与分について控除します。それを法定相続分や指定相続分で按分して計算されたものが、それぞれの相続人に分配されていくことになります。

 

そして、寄与者はこの計算された金額に寄与分を加えた金額を受け取ることができます。なので、寄与者にしてみると、寄与分相当額について多めに相続することができるということになります。

 

 

相続人以外が介護しても寄与分にはならない?

 

ただし、注意しなければならないのは、この寄与分が認められるのは相続人に限られるという点です。これはどういうことかというと・・・

 

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例えば、息子のお嫁さんがお父さんの介護を本当に日々気持ちを込めてしてくれたとか、あるいは内縁の妻(夫)が心を込めて介護をしてくれたようなケースです。

 

息子の奥さんや内縁の妻(夫)は相続人ではありませんので、いくら心を込めて介護をしてくれた、色々な金銭的な支援をしてくれたといっても寄与分は認められません。

 

なので、息子のお嫁さんに寄与分を認めたい場合は例えば養子縁組をしたり、内縁の妻については婚姻関係を結んだり、そういったことをして相続人として迎え入れる必要があります。そうしないと、息子のお嫁さんや内縁の妻には特別な寄与が認められません。

 

 

寄与分を事例で検討!

 

続いて、寄与分について事例で考えてみます。例えば、お父さんがいて長男と長女がいます。そしてお父さんが亡くなったとします。この場合、法定相続分は1/2、1/2と平等に分けられます。

 

ところが、お父さんが何か事業をしていて、その家業を長男が手伝っていた、それによってお父さんの財産形成に色々と貢献していたということを考えてみましょう。つまり、家業を長男が継いでお父さんと一緒にその家業をやっていたということですね。

 

ただ、その名義はお父さんのですから、お父さんの名前で色々な売上げがあったり、お父さんの名前で財産を購入していたということです。この場合に長男が1/2、長女も1/2で平等だというのでは、逆に不平等だと言うことになってしまいます。

 

そこで、こうした場合に認められるのが「寄与分」というものになります。

 

 

寄与分の計算方法は?

 

寄与分というのはどういうものかというと・・・

 

共同相続人の中に被相続人(亡くなった人)の財産の維持や増加に特別の寄与をした、そういう人がいるときには、相続財産からその人の寄与分を控除したものを相続財産とみなして計算しましょうというものになります。

 

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少しややこしいですので、具体的な事例を見ながら説明します。

 

先ほどの事例と同様、お父さんがいて長男と長女がいたとします。そしてお父さんが亡くなったとします。お父さんの財産は例えば、不動産5,000万円、現金3,000万円の合計8,000万円だったとします。

 

これを法定相続分で考えると、長男は1/2の4,000万円(8,000万円×1/2)、長女も1/2で4,000万円(8,000万円×1/2)です。ところが、実は長男が家業を色々と手伝っていて、この財産形成に寄与していたという場合を考えます。

 

この寄与していた貢献していたという部分が、例えば1,000万円相当分くらいあるということになった場合、そのように判断された場合は、合計8,000万円の遺産ですが、このうちの1,000万円については長男の貢献分だから相続財産ではないというように計算します。

 

つまり、遺産は8,000万円ではなく、1,000万円を差し引いた7,000万円を相続財産として計算するのです。そして、この7,000万円の相続財産を長男と長女で1/2ずつ相続しましょうという計算をします。

 

あくまでも遺産は8,000万円なのですが、計算はそのような形式になります。そうすると、7,000万円の1/2ずつですから3,500万円(7,000万円×1/2)ずつの相続分になります。また、長男の寄与分の1,000万円については、もともとの長男に取り分にさせます。

 

結局、取り分は、長男は合わせて4,500万円、長女は3,500万円、こういう計算になります。このような計算方法をすることを寄与分というのです。

 

 

寄与分が認められる場合とは?

 

この寄与分については、あくまでも財産の形成に貢献したということが必要になってきます。つまり、財産の維持または増加に寄与した場合しか認められないということです。

 

ですから、よく受ける相談で、「亡くなったお父さんの世話を私がしたから、病気のときに看病したから、だから寄与分があるはずだ」と言われることがあります。基本的にはこうした場合に寄与分が認められるわけではありません。

 

例えば、亡くなったお父さんが介護施設等に入っていて、「その介護施設の費用を私がずっと支払っていたんですよ、だから遺産がその分減らなくてよかったでしょ」というような場合には寄与分が認められる可能性があります。

 

ですから、単に世話をしていたとか、面倒を見ていた、お小遣いをあげていた、そういったものだけでは寄与分というのは認められないことになります。

 

いずれにしましても、その寄与分が認められるか認められないかというのは、非常に専門的な判断を伴います。できれば弁護士など専門家に相談されることをおすすめします。

 

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