相続税の控除と軽減措置|基礎控除/配偶者控除/障害者控除..

 

 

相続税控除軽減措置

基礎控除・配偶者控除・障害者控除..

 

 

 

控除や特例によって減らせる相続税はかなりの金額になりますので、しっかり使いこなしていきたいものです。相続税の控除の種類は、大きく分けると6つあります。

 

1つ目は、贈与税額控除です。

 

この贈与税額控除は、贈与税と相続税の二重課税を回避するために設けられている制度になります。相続開始前3年以内の贈与財産は、相続税の対象として加算されますが、贈与税をすでに支払っている場合には相続税から控除できます。

 

2つ目は、配偶者控除です。配偶者が財産を取得した場合には、配偶者の相続開始後の生活保障、次の相続開始(二次相続)が比較的早いことなどを考慮して、以下の2点に該当すれば相続税はかからないことになっています。

 

■配偶者が相続する割合が法定相続分以下の場合
■配偶者が相続する財産が1億6,000万円以下の場合

 

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この配偶者控除を利用するためには、10ヵ月以内に遺産分割協議を完了させ、相続税の申告と納付を済ませておかなければなりませんので注意して下さい。

 

つまり、相続財産が1億6,000万円以下であれば、自動的に納税義務がなくなるのではなく、相続開始後10ヵ月以内に遺産分割協議を完了させ、相続人全員の同意を得てから申告しなければ適用されないということです。

 

3つ目は、未成年者控除です。法定相続人に未成年者がいる場合は、未成年者が20歳に達するまでの間、1年につき6万円が控除されます。

 

4つ目は、障害者控除です。

 

法定相続人が一般障害者の場合は、対象者の年齢が満85歳になるまでの間、1年間につき6万円が控除されます。また、法定相続人が特別障害者の場合は、対象者の年齢が満85歳になるまでの間、1年間につき12万円が控除されます。

 

5つ目は、相次相続控除です。相次相続というのは、相次いで相続が起きることを言います。短期間に相次いで相続があった場合に、同じ財産に対して連続して相続税がかかることによる税負担を回避するために設けられている控除です。

 

10年以内に2回以上の相続が続いたときには、前回の相続にかかった相続税の一定割合を今回の相続税額から控除することができます。

 

6つ目は、外国税額控除です。相続により取得した財産が国外にある場合、その国外財産について相続税に相当するものが課税されている場合は、二重課税を防止するために、国内で相当する税額を相続税額から控除することができます。

 

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以上、6つの控除を上手く使いこなすことによって、相続税を支払わなくて済むケースもあります。なお、これら控除は自動的に適用されるわけではなく、自ら申告しなければならない点には注意が必要です。

 

 

軽減措置の申請手続きとは?

 

軽減措置の申請は、前回の「遺留分減殺請求措置」同様、相続手続き完了後に行うことができる手続きになります。例えば、軽減措置や控除の適用ができるのに、相続人全員の同意がないために申請できないといったケースがあります。

 

そのような遺産分割協議がまとまらない場合には、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出して、申告期限の10ヵ月以内に法定相続分で遺産分割したと仮定して納税します。

 

ちなみに、この時の納税は、相続税軽減のための控除を適用しないと仮定しての納税になります。

 

 

軽減措置の種類は?

 

控除には4種類あります。

 

1つ目は、配偶者の相続税の軽減措置です。2つ目は、小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例措置です。3つ目は、特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例措置です。

 

4つ目は、特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例措置です。

 

そして、無事に猶予期間の3年以内に遺産分割協議が完了した場合、あらかじめ納税していた相続税の額から運用可能な控除を適用した場合の相続税を差し引き、納め過ぎていた相続税を返してもらうことができます。

 

場合によっては、相続税を全く払わなくてもよいケースもあります。

 

この制度を利用するご家庭は、かなりトラブルに発展しているケースも多く見受けられます。なので、手続きを長引かせないためにも事前の対策が重要になってきます。

 

なお、遺産分割協議がまとまらない場合でも、一旦は相続税の申告をしておかないと延滞税を請求されてしまいますので注意が必要です。

 

 

相続税がかからない財産とは?

 

相続税がかかる財産とかからない財産についてのお話です。相続税がかかる財産としてあげられるのは、金銭に見積もることができる「相続財産」と、税法上、相続財産としてみなされる「みなし相続財産」の2つに分けることができます。

 

金銭に見積もることができる相続財産としてあげられるのは、預金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋、事業用財産などです。

 

一方、みなし相続財産としてあげられるのは、生命保険金、死亡退職金、自動車事故死などの場合に支払われる損害保険金などです。

 

また、みなし相続財産のうち、生命保険金や死亡退職金には非課税枠があって、「500万円×法定相続人の人数」までは税金がかかりません。

 

さらに、被相続人が残した借金などの債務、お葬式にかかった費用、国や公益法人に寄付した財産、お墓や仏壇・仏具などは、相続財産から差し引くことができます。

 

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