遺留分の割合と計算方法|法定相続分と贈与の関係は?

 

 

遺留分割合計算方法

法定相続分と贈与の関係は?

 

 

今回は、遺留分の割合のお話です。遺留分というのは、遺言などでも侵されない権利です。直系尊属のみが相続人の場合は財産の1/3、それ以外の場合は財産の1/2です。基本的にはこれだけが遺留分です。

 

例えば、夫と妻、子供2人の場合、夫が亡くなったら法定相続人は妻と子供2人です。

 

そうすると、これは前述の「それ以外の場合」ですから財産の1/2が遺留分です。それに法定相続分を掛けますから、妻は1/2×1/2=1/4、子供は2人ですから法定相続分は1/4(1/2×1/2)、そうすると1/2×1/4=1/8となります。

 

次に、夫がいて妻がいて、夫の父母の場合です。法定相続人は、奥さんとお父さんとお母さんです。この場合は、前述の「それ以外」の場合です。直系尊属のみが相続人の場合は財産の1/3ですが、直系尊属と配偶者は生きていますから1/2が遺留分となります。

 

なので、妻は1/2に法定相続分である2/3を掛けた1/3が、父母は1/2に法定相続分1/6を掛けた1/12となります。ということで、遺留分の割合は「遺留分×法定相続分」ということになります。

 

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遺留分の具体的な割合は?

 

遺留分のことについてご存知の方は多いですが、具体的な持分についてはちょっとわからないというご相談もよく受けます。そこで、遺留分の具体的な持分についてのお話を少ししておきます。

 

遺留分というのは、相続人の中でも兄弟姉妹以外、配偶者、子、直系尊属に認められる持分になります。その遺留分の具体的な持分については、配偶者や子であれば1/2、直系尊属であれば1/3、というのが主要なところです。

 

具体的に配偶者と子供2人が例えば遺留分を主張したい場合は、その1/2の1/2、1/4を配偶者、残りの1/4を子供が2人なら2人で分けることになります。ですから、子供からすれば1人当たり1/8(1/4×1/2)が持分になってきます。

 

また、直系尊属の父母のみであれば遺留分は1/3になるのですが、両親が2人とも健在であればその1/3の1/2がそれぞれの持分になるので、1人当たり1/6が遺留分の持分になります。

 

以上が遺留分の持分についてのお話です。なお、遺留分については、自分に遺留分があるとわかっているだけではダメで、遺留分減殺請求などでやはり主張していかないと認められない権利ですから、注意が必要になります。

 

 

遺留分の計算と法定相続分との関係は?

 

続いて、遺留分の計算、具体的には法定相続分との関係についてのお話です。遺留分というのは、遺言書などの内容にかかわらず請求できる権利のことです。それでは具体的に、法定相続分との関係でどれくらい請求できるものなのでしょうか?

 

これについては、まず立場によって変わってきます。

 

亡くなった方の配偶者、子供の場合には、本来もらえるべき法定相続分の1/2が遺留分として請求できる権利となります。一方、亡くなった方の直系尊属、例えばお父さんとかお母さんの場合には、本来もらえるべきだった法定相続分の1/3ということになります。

 

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ちなみに、兄弟姉妹の場合はどうかというと、故人の兄弟姉妹というのは一定の場合には相続をする権利というのはありますが、兄弟姉妹には遺留分という権利はありません。ですから、兄弟姉妹は遺留分の権利を行使することはできません。

 

 

遺留分の算定方法は?

 

遺留分の算定については、民法1029条に規定があります。

 

その基礎となる財産の計算式については、被相続人が相続開始時点での財産の価額に贈与した財産の価額を足して、その合計額から債務の全額を引く、つまり相続開始時の相続財産プラス贈与した財産マイナス相続債務というのが基礎となる算定方式となっています。

 

 

遺留分の算定で加算される贈与は?

 

続いて、遺留分の算定に当たり相続財産に加算される贈与についてのお話です。遺留分の算定に当たる贈与についての規定は、民法1030条に規定されています。

 

「贈与は相続開始前の1年間にしたものに限り、前条の規定によりその価格を参入する」。つまり、亡くなってから1年前までの期間の贈与についてまず原則として加算されます。

 

そしてさらに、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与したとき、すなわち、あげる人ともらう人の両方がそういった損害が出ることを知ってした場合には、1年以上前についても同様に加算しますよということになっています。

 

 

遺留分の割合は?

 

直系尊属のみが相続人の場合は被相続人の財産の1/3、その他の場合には被相続人の財産の1/2が遺留分になります。

 

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つまり、相続人に配偶者や子があるときは1/2、父母などの直系尊属のみのときは1/3ということです。ちなみに、配偶者がなく子だけのとき、逆に子がなく配偶者だけのときも1/2ということになります。

 

ここで注意していただきたいのは、兄弟姉妹には遺留分がないということです。

 

ですから、相続人が兄弟姉妹だけというときには、全財産を第三者に遺贈するということもできます。また、配偶者と兄弟姉妹が相続人という場合には、全財産を配偶者に相続させるということも可能です。

 

 

遺留分の権利は誰にどれくらいの割合があるの?

 

遺留分の権利を持っている人は、亡くなった方の配偶者、子供、父母、祖父母などです。再婚した場合の前の奥さんや兄弟姉妹には、遺留分はありません。また、遺留分の権利を持っている人でも、相続放棄をしてしまえば遺留分はなくなります。

 

そして、その割合については、父母や祖父母が相続人の場合は、残った遺産全体のうちの1/3、配偶者や子供の場合は全体の遺産の1/2を、それぞれの法定相続分で分けたものがそれぞれ1人ずつの割合になります。

 

 

配偶者と子供がいた場合の遺留分の割合は?

 

例えば、遺産額が6,000万円で配偶者と子供が3人いる場合の遺留分です。配偶者は6,000万円に遺留分の割合1/2を掛けて、法定相続分も1/2ですからこれも掛けると、配偶者の最終的な遺留分は1,500万円(6,000万円×1/2×1/2)になります。

 

子供も同様に遺留分の割合は1/2、法定相続分も1/2ですからこれを掛けて、さらに子供は3人ですから1/3を掛けると、1人当たり500万円(6,000万円×1/2×1/2×1/3)となります。

 

 

相続人が父母の場合の遺留分の割合は?

 

例えば、遺産額が6,000万円の場合、直系尊属のみですから遺留分の割合は1/3となります。具体的な計算をしますと、6,000万円に遺留分の割合1/3を掛けて、2人いますので1/2を掛けると、それぞれ1,000万円(6,000万円×1/3×1/2)ずつの遺留分となります。

 

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