遺留分放棄のメリット・手続き方法
家庭裁判所の許可要件は?
今回は、遺留分の放棄のお話です。遺留分は一定の相続人に認められた最低限取り得るべき相続分ということになります。
例えば、父親と相続人が子供2人いたとして、父親が全財産を子供の1人に相続させるという遺言書を書いても、もう1人の子供は最低限取り得るべき遺留分の請求をすることで、その一部を取り返すことができるという話になっています。
一方、相続放棄というのは一切の相続を受け取らないというもので、これに関しては被相続人(父親)の生前にはできないとされています。つまり、亡くなった後にしか相続放棄という手続きは取れないということです。
これに対して、遺留分の放棄というのは、亡くなる前、生前でも放棄することはできるとされています。
ただし、家庭裁判所の許可が必要になります。具体的には、家庭裁判所に申し立てをして遺留分の生前の放棄を認めてもらうという流れになっています。
遺留分放棄の注意点は?
この遺留分の放棄をしても、相続放棄とは違うので、債務は負ってしまうという点には注意が必要です。
なぜなら、父親が「全部財産を相続させる」というような遺言を出すということをあらかじめ説明されていて、遺留分の放棄を生前にしていたという場合であっても、父親が亡くなったときに債務があった場合には、相続放棄の手続きを取らなければ、もう1人の子供は何ももらえないにもかかわらず、債務を負うというような話が生じかねないからです。
少なくとも対債権者との関係においては、相続放棄をしていなければ債務を負ってしまうことになります。
このように相続放棄と遺留分放棄には、生前にできるかどうかなどの違いがありますので確認しておいて下さい。ちなみに、この遺留分の放棄に関しては、それぞれ相続人ごとに判断されます。
例えば、相続人がAさん、Bさん、Cさん、Dさんとたくさんいたとして、1人を除いてみんなが遺留分の放棄をしたいということで、家庭裁判所に許可申請を出したとしても、1人だけダメで残りの人は認められるというような、バラバラの判断が出る可能性もあります。
なので、そこは意識した上で申し立てをする必要があります。
遺留分放棄のメリットは?
通常、この遺留分の生前の放棄というのは、本人が自発的にやるというよりは、例えば父親(被相続人)が事業をしていて、1人の子供に事業を継がせたいので、他の子供には生前にある程度他のものを贈与をしたうえで遺留分放棄をして、遺言のコントロールをしっかりするという目的で使われることが多いです。
ですから、自分から自発的に許可を求めて遺留分放棄をしたいというよりは、周囲から遺留分放棄をしてくれと頼まれて、それで申し立てをするというケースの方が多いです。
遺留分放棄は増加している?
ちなみに、統計的な数値を見ていくと、平成26年の統計ではこの遺留分放棄は全国で1,282件の受理件数があります。そして、放棄が認められて許可が出るケースは9割を超えているという話です。ただし、取り下げも4%くらいあります。
この取り下げというのは何かというと、おそらく他の子供への生前贈与がしっかりされていない、対価が得らえていないとか、例えば本人の自発的な意思ではないと、周囲からかなり圧迫を受けて言われて、そういったことでちょっとこれは認められないのではないかという勧告がなされた上で、取り下げられたのではないかと推察されます。
このように遺留分の放棄というのは1,000件程度使われている手続きになりますから、遺言をコントロールしたいというような場合は、事前にこの手続きを取っておくというのも検討に値すると思います。
以上が遺留分の放棄、制度についてのお話になります。
遺留分の放棄には裁判所の許可が必要?
遺留分というのは、被相続人の生前にこちらが相続人側で放棄をするということができる取扱いになっています。
しかし、遺留分の放棄というのがあまり安易にされてしまうと、例えば他の相続人から「お前は放棄しろ」などと責められて、脅迫というレベルではなくても何か放棄の書類にサインをしてしまうということにもなりかねません。
そうすると、非常に遺留分権利者の立場が害されることになります。
遺留分というのは、その相続人における最低限の取り分になっていますから、このように権利が害されるということは防がなくてはなりません。そこで法律上は、生前の遺留分の放棄には家庭裁判所の許可が必要とされています。
家庭裁判所の許可があれば、家庭裁判所は総合的に判断して遺留分権利者の立場を害していないということを認定した上で放棄がなされるということの担保になります。
家庭裁判所の許可要件は?
それでは、裁判所はどのような点をチェックして許可することになるのでしょうか?
1つは、きちんと放棄する人が自由意志に基づいて放棄しているかということです。2つ目は、その放棄に合理性や必要性があるかどうかということです。例えば、農地の細分化を防止するといったような必要性ということです。
3つ目は、代償性です。これは、遺留分の放棄をするということで、その対価として何らかの利益をきちんと得ているかどうかということです。以上の3つを裁判所は総合的に判断するということになります。
遺留分放棄をする際の注意点は?
なお、遺留分の放棄というのは、あくまでも遺留分自体の放棄であって相続の放棄ではありません。ですから、そこで遺留分の放棄をしてもらったら、きちんと遺言書で誰かに財産を渡すということをきちんと明示しておかなければなりません。
ちなみに、遺言書がないとなると、普通の遺産分割ということになりますので、遺留分を放棄した人もその遺産分割には参加できるという奇妙なことになってしまいます。ですから、この点には注意して下さい。
また、遺留分の放棄というのは、その人だけに影響するものであって、遺留分の放棄をしたからといって、他の遺留分権利者の権利が増えるということではありません。この点にも注意が必要です。
このように、遺留分の放棄というのは様々な問題がありますので、一度専門家に相談されることをおすすめします。