遺言書作成では遺留分減殺請求のことも考えるべき?
今回は、遺言書を作成する際には、遺留分減殺請求のことも考えた内容にするべきかどうかというお話です。
例えば、相続人が長男と次男の2人いる場合に、色々な事情があって、長男に全財産を渡したい、あまり次男には財産を渡したくないという思いがあったとします。
この場合、「長男に全部相続させます」という遺言書を書いたとしても、まずこの遺言書自体は有効です。ただ次男には、最低限の取り戻し権である遺留分という権利があります。
なので、一旦、長男が財産を全部もらったとしても、今度は次男の方からこの遺留分に該当する分を返してねということを長男側に請求される可能性があります。この請求のことを“遺留分減殺請求”と言います。
遺言書作成では遺留分減殺請求のことも考えるべき?
では、遺言書を作成するときには、こうした請求のことまで考慮して検討しなくてはいけないのでしょうか?
このような遺留分を侵害した遺言書を作成するのか、あるいは侵害しないような遺言書を作成するのかというのは、これはケースバイケースで判断する必要があります。
例えば「あまり渡したくないと思っているのだけれど、次男の性格上おそらくそういった請求をしてくるだろう」ということが想定されるのであれば、最初から遺留分に該当する分は次男に取り分として渡しておくという遺言書を作成しておいた方が、後々の争いを防ぐという意味では有効だという考え方もあります。
一方、次男と関係が悪いわけではないけれど、長年行方不明でどこにいるのかわからない、音信不通でもう連絡も取れない、こういった場合もあるかと思います。
こういった場合には、実際に相続が起きた時の手続きのことも踏まえて、「長男に全部相続させる」というような内容の遺言書を書いておいたとしても、よほどそこで請求してくる可能性が低いと判断されるのであれば、あえて遺留分を侵害して長男に全部相続させるという内容の遺言を書くのも1つの方法です。
ただし、その場合にも100%請求されないということは考えにくいです。ですから、もし請求されたときはどの財産から払うのかということ、こういったことも遺言書の中できちんと決めておくということが重要です。
ということで、遺留分減殺請求のことも考慮して遺言書の内容を検討するべきかどうかについては、ケースバイケースということになります。
本当に請求されそうなのであれば、初めから渡しておいた方が後々のトラブルも防ぎやすいですし、請求されないであろうということであれば遺留分を侵害した内容で書いてしまうのも1つの方法です。
ただ、そもそも請求されないだろうということで、全く遺留分について配慮しないというのは、後々相続人を困らせてしまうことにもなりかねません。なので、きちんと配慮をされた上で、それぞれの状況を踏まえて適切に判断することが大切です。
遺留分減殺請求を考慮した遺言書の作成とは?
続いて、遺言書を残す側が何を考えなければならないかということについてのお話です。例えば、長男に不動産を相続させたものの、長男は次男から遺留分の減殺請求をされた時にはお金が500万円しかないというようなケースです。
仮に「1,000万円支払え」と言われても長男が支払えるかどうかわかりません。ですから、まずはこれが問題です。遺留分はどこから支払えばいいのかというと、原則で言えば全財産のそれぞれ1/4ということになります。家も1/4、お金も1/4ということです。
ですが、これは長男からしたら避けたい話なのです。
なぜかというと、自宅に次男の名義が入ることになるからです。現時点でも遺留分云々と言っているわけですから、それほど仲が良くないわけです。その2人で一緒に不動産を共有するのですから、もうその時点でうまくいきそうにありませんよね。
さらに、建物というのは通常人間よりも長生きしますから、この長男と次男にも今後相続が発生します。そうすると、従妹同士というちょっと縁遠い人たちで、この名義の不動産を持つことになるわけです。
すると、どんどん名義が広がっていってしまって、そこから売ろうにも貸そうにも何をするにも、非常に使い勝手の悪い不動産ということになりかねません。こうなってしまってから誰かに名義を集約しようとするとやはり大変です。
実際、関係性が遠くなればなるほど、まずどこに住んでいるのかわからないという話も多いですし、仮にどこに住んでいるのかがわかっても、その名義を「自分にまとめさせてください」というときに、すんなりOKしてくれる人ばかりではないからです。
当然、「その分のお金を払ってくれ」という話も出てきます。
まだそれならましで、そもそも「こんな話、自分は面倒くさいからやりたくない」という人もいるわけです。無視し続けるというような可能性も十分にあるわけです。ですから、とにかく名義を一部付けさせるというのは、やはり後々に問題を残します。
であれば、できればお金で払いたい、でもお金で1,000万円払えと言われたって払えない可能性だってあるわけです。
なので、これは遺留分を侵害する内容の遺言書を作成するのであれば、ぜひこのお金の分をきちんと全体のバランスを見て、「遺留分を請求されたら払えるのかな」というところを考慮するようにしていただきたいです。
例えば、早い段階から生命保険などに入って、長男に渡すお金を増やしておくとか、お金を何か請求されたときに払う方法まで考えておく必要があるということです。