相続登記で遺産分割協議書が不要なケース|必要な理由は?

 

 

相続登記で遺産分割協議書

不要なケースと必要な理由!

 

 

今回は“相続登記”、つまり被相続人が所有していた不動産を、相続によって相続人へと名義変更をする際に、遺産分割協議書が必要になるのかどうかについてのお話です。

 

相続登記という重要な相続手続きを行うとなると、必ず遺産分割協議書が必要になると思われるかもしれません。

 

ですが、実は遺産分割協議書が不要なケースもあります。どのような場合に遺産分割協議書が必要になるのか、また、遺産分割協議書が不要なケースについても解説していきます。

 

 

相続登記で遺産分割協議書が不要なケースとは?

 

まずは相続登記の際に遺産分割協議書が不要なケースについて解説します。

 

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1つ目は、法定相続分どおりの持分で相続登記をするケースです。

 

例えば、相続人が子供2人の場合でしたら、法定相続分は1/2ずつになります。相続登記をする際に持分を半分ずつ、つまり不動産を共有状態にしておくといった場合には、遺産分割協議書がなくても相続登記ができます。

 

逆に言うと、少しでも持ち分が均等に分割されていない場合には、遺産分割協議書を作成して提出しなければ、相続登記を行うことができません。

 

 

2つ目は・・・

 

もともと相続人が1人しかいない場合で、遺言書によって第三者へ遺贈するなどの指定がなされていない場合です。

 

この場合には、わざわざ遺産分割協議書を作成しなくても、相続登記を行うことができます。しかしながら、不動産を共有状態にしておくと後のトラブルに発展しやすいので、共有状態にしておくことはおすすめしません。

 

 

3つ目は・・・

 

遺言書によって所有不動産の分割方法が指定されていて、その通りに相続登記を行うケースです。

 

この場合の遺言書は、自筆証書遺言であっても公正証書遺言であっても、どちらでも構いません。ただし、自筆証書遺言については、不備が見つかることも多く、また家庭裁判所による検認が完了するまでに2ヵ月ほどかかることもあります。

 

なので、公正証書遺言の方が確実に、またスピード感を持って手続きを行えるのでおすすめです。ちなみに、この場合は、前述のような法定相続分どおりの分割方法以外の分割方法を指定していても、遺言書を提出すれば遺産分割協議書は不要です。

 

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通常、遺産分割協議書は、共同相続人全員の同意のもと作成しなければなりません。

 

ですが、遺言書に「相続人○○に自宅不動産を相続させる」と明記されていれば、わざわざ共同相続人全員の同意がなくても、遺言書を提出することによって、単独で相続登記を完了させることができます。

 

しかしながら、勝手に相続登記を行えば、相続人同士の間でトラブルに発展しやすいですから十分に注意したいところです。

 

以上が、相続登記の際に遺産分割協議書が不要なケースになります。もちろん、遺産分割協議書が不要であると言っても、その他に被相続人の戸籍謄本などの提出が必要になりますが、確実に必要書類の数は少なくて済みます。

 

相続手続きは必要以上に大変な作業ですから、所有不動産の相続方法について遺言書に明記しておくことは、立派な相続対策と言えます。

 

 

なぜ遺産分割協議が必要なの?

 

相続する財産がわかった、相続人が誰なのかはっきりした、その次にすることといえば遺産分割協議書を作成することです。

 

遺産分割協議書の内容としては、相続人全員が話し合った内容をまとめて書き、その下に相続人全員が自筆で名前を書いて実印でハンコを押す、という形の書類になります。遺産分割協議書の目的は、主に4つあります。

 

1つ目は、相続人全員で話し合った内容をきちんと残しておくためです。

 

2つ目は、遺産が何であるのかということを正確に記入しておき後のトラブルを防止するためです。3つ目は、不動産や預貯金、株式などの名義変更の手続きをするためです。4つ目は、相続税の申告をするためです。

 

以上の4つの目的のために、きちんと書類にして残しておくということが必要になるのです。

 

 

法定相続人が1人の場合は?

 

親や祖父母や兄弟姉妹と親族が亡くなった場合、相続が発生します。相続の手続きを行う際、遺産分割協議書を作成する必要があるというのを聞いたことがあるかもしれません。ただ、この遺産分割協議書は必ずしも作成しなければならないものではありません。

 

そもそも遺産分割協議書とは、相続する遺産を分割するために協議・作成するものです。なので、例えば、法定相続人が1人である場合には分割する必要はありませんので、遺産分割協議書は不要となります。

 

ただし、遺産分割協議書は不要でも、出生から死亡までの戸籍と、相続人が1人である証明は必要になります。

 

この戸籍の取得に関しては、それぞれの役所に繰り返し請求をしなくてはならず、慣れていない人には膨大な手間と時間のかかる手続きとなりますので注意して下さい。

 

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