遺言書を準備したほうがよいのはこんな人!

 

 

遺言書準備したほうがよいのはこんな人!

 

 

まず遺言書を準備したほうがよい1人目は、相続財産の中で自宅不動産の占める割合が大きい人です。

 

遺産分割協議では、遺言書の内容が優先されますから、遺言書があれば事前に被相続人が財産の分け方を指定することが可能になります。

 

一方、遺言書が準備されていない場合には、原則として法定相続分に応じて財産が分けられることになります。

 

もし自宅不動産の占める割合が大きければ、自宅を相続する相続人とそれ以外の相続人との相続分に大きな差が生じてしまいます。その場合、“自宅を売却してお金にして平等に相続する”という流れになる可能性が高いです。

 

ということで、自宅不動産の占める割合が大きくて、かつ、自宅に住み続ける予定の相続人がいる場合には、遺言書の準備は必須ということになります。

 

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遺言書を準備したほうがよい2人目は・・・

 

個人事業主です。

 

個人事業主の場合、相続が発生すると事業用の財産も個人の財産とみなされます。つまり、事業用財産も遺産分割対象になってしまうのです。

 

全相続財産のうちに占める事業用財産の割合が高く、事業運営に必須の財産をも相続人に分割しなければ平等に相続できないという状況になってしまうと、事業承継を困難にする可能性も高まります。

 

要するに、事業用の財産を遺産分割協議にかけてしまうと、今後の事業に支障をきたす可能性があるということですね。

 

このようなことに陥らないためには、事業を引き継ぐ人に“事業を運営するにあたり必須の財産を相続・遺贈させる”と明記した遺言書を準備して、事業承継を円滑に終えることができるようにしておくことが大切です。

 

 

遺言書を準備したほうがよい3人目は・・・

 

法人企業経営者で自社株を保有している人です。

 

個人事業主とは異なり会社の財産は個人の財産とは切り離されます。ですが、自社株(株式)については個人の財産とみなされます。つまり、遺産分割対象の相続財産とみなされるので注意が必要です。

 

自社株を分散させてしまうと、会社の経営を大きく左右することにもなりかねませんので、自社株を誰に相続・遺贈するのかよく考えて遺言書を準備しておくことが重要です。

 

 

遺言書を準備したほうがよい4人目は・・・

 

兄弟姉妹が相続人となる人です。

 

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一般的に相続権のある人には、どのようなことがあっても相続できる最低限度の相続権である“遺留分”が認められています。

 

ところが、兄弟姉妹にはこの遺留分が認められていません。ということは、兄弟姉妹に遺産を渡したくないのであれば、遺言書に書いておくだけでOKということになります。

 

とはいえ、「兄弟姉妹に財産を渡したくない」という気持ちはないからといって、遺言書を準備しないでおくのは得策とは言えません。なぜなら、被相続人の配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合には、その対策が必要となるからです。

 

例えば、相続不動産のうち自宅不動産の占める割合が高いと、兄弟姉妹に相続分に見合った財産を渡すことができません。そうなると、泣く泣く長年住んできた自宅を売ってお金にして、それを兄弟姉妹に分配しなければならなくなってしまう可能性が高まります。

 

そうならないためにも、ご自身の兄弟姉妹が相続人となる可能性がある場合には、遺言書を準備しておくことをおすすめします。

 

 

遺言書を準備したほうがよい5人目は・・・

 

特定の相続人に財産を渡したくない人です。

 

どのような理由があっても、相続権を持っている人が一人でも欠けた遺産分割協議は無効となります。つまり、財産を渡したくない意思があることを遺言書によって伝えなければなりません。

 

とはいえ、兄弟姉妹以外の相続人には遺留分が認められています。なので、この遺留分に配慮した財産の分け方を考える必要があります。

 

あくまでも遺言書というのは、相続人に対して意思表示を行う手段です。ですから、遺言書を準備さえすれば、特定の相続人に財産を渡さずに済むというわけではありません。

 

確実に相続権を発生させたくないということであれば、一定の対策を講じる必要があります。

 

その対策の1つ目は、相続排除です。

 

相続廃除要件に該当すると、相続廃除対象者として相続権を消滅させることができます。

 

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2つ目は、遺留分を放棄してもらうことです。

 

遺留分の放棄は相続開始の前でも後でもどちらでも可能ですが、その相続人が自らの意思で手続きを進める必要があります。

 

3つ目は、相続放棄をしてもらうことです。

 

相続放棄もその相続人が自らの意思で手続きを進める必要があります。一方、相続放棄は相続開始後でなければできませんので注意してください。

 

 

遺言書を準備したほうがよい6人目は・・・

 

特定の相続人に財産を多く渡したい人です。

 

遺言書がない場合には、全相続人で法定相続分に応じた財産の相続方法を話し合うことになります。なので、特定の相続人に財産を多く渡したいというような、相続分に差を出したいのであれば、遺言書を準備しておく必要があります。

 

例えば、特定の相続人に対して「多めに相続させるよ」と伝えていたとしても、口約束だけでは何の効力もありませんので注意してください。

 

一方、遺言書においては、財産の分配方法について淡々と書いていくのではなく、“どうして相続分に差があるのか”についてもきちんと明らかにしておきましょう。

 

また、相続人一人ひとりに対するメッセージも書いておくようにしましょう。

 

このようなメッセージのことを“付言”と言います。この付言があったことによりトラブルを回避することができたというケースも多々ありますので、遺言書を書く際にはぜひ付言を書いておくことをおすすめします。

 

 

遺言書を準備したほうがよい7人目は・・・

 

相続人のいない人です。

 

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相続人が誰もいなくて特別縁故者として申請してくる人もいない場合には、被相続人の財産は最終的にはすべて国のものになってしまいます。

 

あなたの財産がすべて国のものになってしまっても構わないというのであれば何も問題はありません。

 

ですが、いつも気にかけてくれた近所の人や、何年もお世話になった介護施設、慈善活動を行っている団体など、相続権のない人に財産を渡したいのであれば、必ず遺言書を書いて“遺贈”の準備をしておきましょう。

 

ちなみに、遺贈とは法定相続人以外への財産の移転のことをいいます。また、相続人がいないということは、相続手続きを代行してもらう必要があります。

 

その事前の対策として、生前に専門家に相談し相続手続きをスムーズに終えることができるようにしておくことをおすすめします。

 

 

遺言書を準備したほうがよい8人目は・・・

 

相続人同士の仲が悪い人です。

 

遺言書がない場合には、“どのように財産を分けるか”を全相続人で話し合わなければなりません。これを遺産分割協議といいます。

 

たとえ相続人同士で仲が良くても、この遺産分割協議がきっかけとなり、相続トラブルに発展してしまうこともよくあります。現時点で仲が悪いのであればなおさらです。

 

遺言書があれば、相続人に対して財産の分け方を提示できますから、ゼロか遺産分割協議を始めるよりはスムーズに話し合いを進めることができるはずです。

 

ということで、相続人同士で財産の分け方を決めることに少しでも不安のある人は、遺言書を準備しておくことをおすすめします。

 

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遺言書を準備したほうがよい9人目は・・・

 

相続人となるあなたの子供の嫁や夫に相続させたい人です。

 

よくあるケースとして、“長年、自分の世話をしてくれた息子の嫁に財産を渡したい”というものがあります。ただ、たとえ嫁が実の子供以上にどれだけ献身的に介護をしてくれたとしても、養子縁組をしている場合を除いて、息子の嫁に相続権は一切発生しません。

 

多少でもいいから息子の嫁に財産を渡したいと考えるのなら、生前に全相続人予定者に了承を得たうえで、遺言書に“嫁に財産を渡す”と書いて遺贈の準備をしておくとよいでしょう。

 

 

遺言書を準備したほうがよい10人目は・・・

 

認知をしていない子供に相続させたい人です。

 

愛人との間にできた子供や前妻との子供など、現時点においては認知していないけれど、自分の死後生活に困らないように財産を相続させたいと考えるのなら、遺言書の準備は必須です。

 

ちなみに、遺言によっても認知はできますが、死後認知をする場合には遺言書を準備するだけでは足りず、遺言執行者を指定しなければなりません。なので、必ず遺言執行者を指定するようにしてください。

 

なお、家族に隠し子がいると言い出すことができず、死後認知をしたことによって愛人や隠し子の存在を知ったとなれば確実にトラブルに発展しますから、できれば生前に伝えておくことをおすすめします。

 

その際、相続が発生したらどうしてほしいのかについても話し合っておくとよいでしょう。

 

 

遺言書を準備したほうがよい11人目は・・・

 

内縁の妻(夫)に相続させたい人です。

 

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たとえ何十年も生活を共にしていた間柄であったとしても、籍を入れていなければ相続権は一切発生しません。子供がいればその子供に相続権が発生し、その他に相続人となる人は発生しません。

 

一方、子供がいなければ、被相続人の親、あるいは兄弟姉妹、兄弟姉妹がいない場合は甥や姪が全相続権を承継することになります。つまり、内縁関係の相手には相続権が一切発生しないということです。

 

ですから、内縁関係の相手に財産を相続させたいのであれば、遺言書の準備が必須ということになるのです。

 

なお、被相続人の親が相続人となる場合には遺留分が発生しますから、その遺留分を侵害しない程度の財産の分け方を考えるようにしましょう。

 

 

遺言書を準備したほうがよい12人目は・・・

 

離婚協議中の配偶者に相続させたくない人です。

 

どのような状況にあろうとも、正式に離婚が成立しなければ配偶者に相続権が発生します。ですから、現時点において離婚協議中で配偶者に財産を相続させたくないのであれば、遺言書の準備は必須です。

 

とはいえ、配偶者には遺留分が認められています。つまり、配偶者が相続発生後に相続放棄をしない限り、配偶者には相続権が発生します。

 

相続財産を一切渡したくないという希望が通るのは非常に難しいですから、遺留分を侵害しない程度の財産の分け方を遺言書に書いておくのがベターです。

 

また、離婚協議中で、かつ、子供の親権が相手方に渡りそうな状況の場合、遺言書がないと全財産が配偶者と子供に相続されます。

 

一方、配偶者と子供には遺留分程度の財産を相続させ、その他の財産を両親や兄弟姉妹に相続させるという方法も可能です。

 

以上が遺言書を準備しておいたほうがよい人になりますが、これらに該当しないからと言って遺言書の準備をしなくてもよいと考えるのは早計です。遺言書のおかげで相続トラブルに発展しなかったケースは多々ありますからね。

 

ちなみに、最近は裁判所へ持ち込まれる相続トラブルの発生件数が異常に多くなったことから、遺言書を準備すると相続時に一定額を控除する“遺言控除”の導入も検討されています。

 

ということで、遺言書は注意事項を守った上で準備しておけば、相続トラブルに発展する可能性も減り、円満に相続を終えることができるのでぜひ遺言書を書いておくことをおすすめします。

 

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