相続財産を渡したくない相続人がいるときの対策方法は?
まず特定の相続人に財産を相続させたい場合には遺言書の準備が必要となります。
そして、その場合にできる対策としては、遺言書を作成する、相続廃除をする、遺留分を放棄してもらう、相続放棄をしてもらう、など4つの方法があります。
対策1:遺言書の作成
まず遺言書を準備するということですが、遺言書に“○○の理由により特定の相続人に相続させない”と書くことによってご本人の意思表示することができます。
ですが、配偶者や子ども、親が相続人になるケースでは、どのようなことがあっても相続できる最低限度の相続分割合“遺留分”が認められています。
遺産分割協議を進める際には、原則として遺言書に書かれている遺産分割内容が優先されます。ただし、これが遺留分を侵害している内容の場合には、その相続人が異議を申し立てる可能性が高いです。
例えば、縁を切っている相続人がいたとして、勝手に遺言書通りの遺産分割方法で手続きを進めてしまうとします。
すると、後にその相続人が「何も相続してない!」と言い出して“遺留分減殺請求”を申し立てられてしまいます。そうなると、一度相続した財産の中から遺留分に見合った財産を渡さなくてはならなくなるのです。遺産分割協議をやり直す可能性すらあります。
対策2:相続廃除
前述のとおり、遺言書を準備したところで相続権が消滅するわけではないのなら、遺言書などなくてもいいのではないかと思われるかもしれません。
こうした不安を払拭させてくれるのが2つ目の対策である“相続廃除を行う”ことなのです。
相続廃除というのは、相続予定者から相続権を取り消すことのできる方法です。具体的には、被相続人が生前に、家庭裁判所に対して廃除請求を行う、もしくは遺言書により廃除請求を行う、いずれかの方法を選ぶことができます。
生前廃除と遺言廃除とは?
一般に生前廃除というのは、生前に特定の相続人の廃除請求をすることを言います。この生前廃除をするには、被相続人となる人が生前に家庭裁判所に廃除請求しなければなりません。
一方、遺言廃除というのは、遺言書により廃除請求をすることを言います。
この遺言廃除をするには、その趣旨を遺言書に書くだけでなく、遺言執行者も指定しておく必要があります。これは、遺言執行者に家庭裁判所で手続きをしてもらうからですね。
ちなみに、遺言執行者は、相続発生後に家庭裁判所に選んでもらうこともできます。ただできることなら事前に決めておくことをおすすめします。
なお、遺言執行者がいないからといって、他の相続人が廃除請求を申請することはできませんので注意してください(相続人が遺言執行者に指定されている場合は除きます)。
生前廃除と遺言廃除の対象者は?
さて、ここからは生前廃除と遺言廃除、両方に共通することについてです。
まず相続排除の対象となる相続人予定者は、遺留分を持っている相続人予定者だけです。これは、遺留分を持っていない相続人に対して「財産を渡したくない」と考えるのなら、遺言書にその旨を書き記せばそれで済んでしまうからです。
それ故、対象となる相続人が限定されているわけです。つまり、相続排除の対象となるのは、配偶者、子ども、親だけとなります。
では、もし廃除請求が受理された場合、相続人予定者の相続権が消滅したら代襲相続は発生するのでしょうか?
これについては、代襲相続が発生します。具体的には、子である相続人予定者の相続権が消滅したとしても、そのまた子がいる場合には、あなたから見て孫にあたる人が相続人となります。
ちなみに、家庭裁判所に廃除請求が受理されるためには、それなりの理由が必要になます。
例えば、被相続人に対して虐待や侮辱行為が日常的にあったとか、犯罪を犯したとか、財産を勝手に処分したとか、借金を肩代わりさせられたとか、愛人と同棲し家庭を省みなかったとか、です。
家庭裁判所はかなり慎重に審議を進めます。それもあって実際に受理される確率は約20%前後と言われています。
もちろん上記のケースに該当すれば、相続廃除請求が受理される確率が上がるわけですが、単に「縁を切っているから」といった理由だけですと受理される確率は低くなります。
ということで、相続廃除請求をするかどうかについては、こうしたことをきちんと把握したうえで検討するようにしてください。
対策3:遺留分の放棄
特定の相続人に財産を相続させたくない場合にできる3つ目の対策・方法は、遺留分を放棄してもらうことです。
遺留分というのは、相続人が兄弟姉妹以外の相続人に認められる最低限度の相続割合のことを言います。遺留分のない相続人がいる場合で、その相続人に遺産を渡したくないというときには、遺言書にその趣旨を書けばそれで済みます。
ただ遺留分のある相続人に同じことをしてしまうと、これは遺留分の侵害にあたります。そうなると、遺言書通りの遺産分割方法で手続きを進めることができなくなります。
ちなみに、相続人としての権利を守る法律である“遺留分”は、当事者(遺留分のある相続人)がその権利を放棄することができます。
ですから、相続させたくない相続人がいる場合はもちろん、「被相続人の生前に多額の経済的援助(贈与)を受けていたから、相続が発生しても財産はいらない」という理由で遺留分を放棄する人もいます。
遺留分の放棄は相続開始の前、後?
遺留分の放棄については、相続開始前でも後でもどちらでもOKです。ただし、遺留分の放棄を相続開始前にする場合には、家庭裁判所での手続きが必要になります。
ですから、相続開始前に遺留分の放棄をする場合には、必ず遺留分のある相続人自らが自らの意思で申請を行わなければなりません。
そして、その際には前述した合理的な理由がなければ受理されませんので注意が必要です。
ここでの一番重要なポイントは、“遺留分に相当する経済的価値を受ける”、つまり、見返りをもらわなくてはならないということです。
前述のとおり、すでに多額の援助を受けていたような場合には問題ありません。ですが、そのようなことがなければ、何らかの見返りを渡す必要があります。
一方、相続開始後に遺留分の放棄をする場合は特に手続きは不要です。単なる口約束で“遺留分はいらない”と他の相続人に伝えるだけでOKです。
ただ「やっぱり遺留分がほしい」と言い出して、遺産分割協議を一からやり直さなければならない可能性もないわけではありません。なので、そうしたことを防ぐためにも書面に書き記しておくことをおすすめします。
対策4:相続放棄
相続させたくない相続人にできる対策の4つ目は、相続放棄をしてもらうことです。
相続放棄というのは、相続人となった人が相続が発生したことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で一定の手続きをしなければなりません。
一般的には、被相続人の負債(借金)が多いことを理由に相続放棄を選択する人が多いです。一方、自分は家族と縁を切っているため相続放棄をしたいという人もいます。
相続放棄は相続発生後でないと手続きできません。つまり、遺留分の放棄とは異なり、生前にはできないということですね。
なので、仮に相続人となる人に“相続放棄をする”と念書を書かせて実印で押印させたとしても、法的拘束力は一切ありませんので注意してください。
つまり、相続発生後に「やっぱり相続したい!」と言い出したらそれに応じるほかないのです。
被相続人の生前に相続させたくない相続人が「相続が発生したら相続放棄をするよ」と口約束をしたとしても、疎遠になっていれば、相続が発生したことを知らせるのも一苦労です。
また、本当に相続放棄の手続きを進めてくれるのかどうかもわかりません。とはいえ、相続放棄というのは、財産を渡したくない相続人に対してできる対策4つの中では最も有効な手段と言えます。
こうした4つの対策にはメリット・デメリット両方があるということを押さえておいてください。
4つの対策の活用方法!
それでは、実際に財産を渡したくない相続人がいる場合、前述の4つの対策をどのように活用すればよいのでしょうか?
まず4つの対策のうち1つだけを実行したとしても、不十分になりがちなケースが少なくありません。また「どのような経緯から相続人に財産を渡したくないのか?」という理由によっても、その対策は違ってきます。
4つの対策を組み合わせよう!
例えば、親の反対を押し切って結婚した、あるいは、ある時を境に家族仲が悪化し、家を出て行った、などこうしたことを理由に疎遠になったことから、相続させたくないというケースがあります。
このようなケースにおいて取るべき対策としては、まずは遺言書を準備することです。そして、その相続人に対して財産を相続させたくないという意思表示をすることです。
次に、相続開始前あるいは開始後に遺留分を放棄してもらうことです。さらに、相続開始後に相続放棄をしてもらうことです。
このような流れで行うのが最も有効です。
とはいえ、遺留分の放棄も相続放棄も、その相続人自らの意思で手続きを行わなければなりません。ですから、「縁は切っているけれど相続権はあるのだから財産はもらう」と言い出してくれば、それに応じるほかありません。
実際、遺留分の放棄を選択したとしても相続権が消滅するわけではありません。なので、確実に相続をさせないためには、相続開始後に相続放棄を選択しかありません。
ちなみに、相続権を消滅させるために“相続廃除”をすればいいじゃないかと考えるかもしれません。
ですが、相続廃除の申請が受理されるのはかなりハードルが高いです。つまり、相続廃除の基準は厳しいので、色々な条件をクリアする必要があるのです。
単に“親の反対を押し切って結婚した”といった理由だけでは相続廃除が認められる可能性は低いです。
ただし、“親の反対を押し切って暴力団員と結婚した”という理由で相続廃除が認められたケースはあります。インターネットで検索すると、他にも相続廃除が認められたケースはありますので見てみるとよいと思います。
被相続人に虐待・侮辱をしていたら?
それでは、次の事例をみていきます。
例えば、相続人予定者が、被相続人予定者に対して日常的に虐待や侮辱行為をしてきたり、反社会勢力との付き合いをやめなかったり、被相続人予定者の財産を勝手に処分したり、借金を肩代わりさせたり、といったことを理由に相続させたくないというケースがあります。
このようなケースは、前述のケースよりも財産を相続させずに済む確率が高いです。というのは“相続廃除”が認められる可能性が高くなるからです。
相続排除には、生前廃除を遺言廃除があります。
ですが、遺言廃除を選択した場合、廃除対象者が異議を申し立てると廃除請求が認められない可能性が高いです。なので、生前廃除を選択するようにしてください。
それから、相続排除が認められる可能性が高くなるといっても、すべてのケースが受理されるわけではありません。そのような場合には、生前廃除が受理されなければ遺言廃除に切り替えるなど、臨機応変に対策を講じる必要があります。
相続廃除請求が認められれば話は早いです。
ですが、もし相続廃除請求が認められなかった場合には、遺言書によって相続廃除を行い、遺留分の放棄や相続放棄を選択するように、その相続人に働きかける必要があります。
一方、その相続人が「遺留分の放棄や相続放棄をする」と言ってきたところで、それを必ず守ってくれるとは限りません。実際、相続が発生してからでないとどうなるのかわからないというのが現実です。
このようなケースで財産を渡したくない相続人がいる場合には、まずは遺言書を準備することです。
もし遺言書を準備せずに相続が発生してしまうと、財産を渡したくない相続人に対しても法定相続分の相続権が当然に発生してしまいますからね。
原則として遺言書が準備されていれば、法定相続分より優先的に遺言書の遺産分割方法が採用されます。なので、法定相続分通りの遺産分割方法を選択したくないという意思があれば、必ず遺言書を準備するようにしてください。
ということで、どのような理由があったとしても、相続人に財産を1円も渡さないことを実現するというのは、非常に難しいということはおわかりいただけたと思います。
1円も渡さないという考えはあきらめて、最低限なら相続させても構わないと考えるのであれば、遺言書に“遺留分を侵害しない範囲で相続させる”と書くのがよいでしょう。