名義預金は相続財産?贈与税の時効との関係は?

 

 

名義預金相続財産

贈与税時効との関係は?

 

 

今回は、名義預金は相続時にどのような影響を与えるのかというお話です。

 

結論から申し上げますと、相続税の税務調査のときに名義預金口座があることが発覚すると、その口座は名義預金口座なので、残高に対する相続税を納めなければなりません。しかも、相続税だけでなくプラス延滞税も支払わなければなりません。

 

さて、名義預金といわれるものには2つあります。

 

まず1つ目は、口座名義人と口座管理人が異なる預貯金のことをいいます。2つ目、夫から受け取った生活費の残りを妻が自分の口座に貯蓄しているケースで、これも名義預金とみなされます。

 

 

口座名義人と口座管理人が異なるケース・・・

 

まず1つ目の口座名義人と口座管理人が異なる場合はイメージしやすいかと思います。

 

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これは、例えば親が子供のために子供名義の口座を開設する場合です。この場合、預金口座の名義は子供ですが中身のお金は親のものです。要するに、子供名義の口座であるけれど、実質的にはお金は親のものということです。

 

相続財産を家族に分散させれば、相続税が安くなる、相続税対策になるという理由で、このようなことをする人は少なくありません。

 

ですが、口座管理をしていた親が亡くなったことにより相続が発生し、税務署に「年収がこれだけあるのにこれしか預貯金がないのはおかしい」と目を付けられれば税務調査の対象になる可能性は高くなります。

 

税務調査になれば、ほぼ100%の確率で被相続人である親、相続人である子供、全員の通帳の提出を求めれます。

 

そして、預貯金口座についての説明を求められた際に、親が勝手に作った口座で子供(相続人)は一切管理していない、あるいは子供名義の口座なのに銀行印が親(被相続人)のものと同一、といったことが発覚すると、「その預貯金口座の残高は親(被相続人)の相続財産だから追加で相続税を納めてください」と言われてしまいます。

 

一般的に税務調査というのは、相続税の申告納付期限後にやってきます。期限内に申告をしていなかったり、相続財産の過少申告をしていたりすると、本来納めるべき相続税に加算して、ペナルティとして罰金を支払わなければならなくなります。

 

以上が、名義貸しをした口座である名義預金口座と相続との関係になります。

 

 

夫から受け取った生活費の残りを妻が自分の口座に貯蓄しているケース・・・

 

続いて、夫からもらった生活費の残りを妻が自分の口座に入れて貯蓄していたといった場合の名義預金が相続税に与える影響についてのお話です。

 

夫の収入の中から生活費をもらい、使い切れなかったお金は家族のためとして、妻が自分の口座に入れて貯蓄しているというケースは少なくないと思います。ですが、このようなお金の動きは、相続の際に大変な思いをする可能性が高いです。

 

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例えば、夫の相続が発生したとします。そして、夫の年収から見て相続財産が少ない、あるいはまとまったお金の動きが頻繁にある、そのような理由により税務調査の対象になったとします。

 

税務調査に入られると、被相続人・相続人全員の預貯金口座の提出を求められます。そのとき専業主婦の妻の口座に多額の貯蓄を発見すれば、必ず税務署の調査員から突っ込まれることになります。

 

その際に妻が「夫から毎月もらっている生活費の残りを貯めていた」とか「家族で海外旅行に行く際に夫が振り込んでくれたお金の残りを貯めていた」などと説明しても、税務署の調査員は「そのお金はご主人の相続財産ですから追加で納税してください」と言われてしまいます。

 

要するに、たとえ妻の口座であっても、中身は夫のお金ということになるのです。

 

それでは、あなたは税務署の調査員から指摘を受けて「はい、わかりました。追加で相続税を納めます」とすぐに納得されるでしょうか?

 

妻とすれば「確かに生活費の贈与は受けていたけれど、贈与税の時効は過ぎているのだから、税金は納める必要はないはず!」と主張したいかもしれません。ですが、その主張が認められることは100%ありません。

 

 

贈与の時効は過ぎているのに、なぜ相続財産とみなされてしまうの?

 

妻側の主張をまとめると「相続財産ではなく贈与財産である、生活費の贈与があって贈与税を納めていなかったのは事実であるけれど、贈与税の時効は6年あるいは7年だから、時効が成立した分については税金を納める必要はない」というものです。

 

前述のとおり、こうした主張が認められることはほぼ100%ありません。

 

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これはなぜかというと、贈与契約書がないからです。贈与契約書のないお金の行き来は贈与とはみなされないのです。なので、妻が使い切らなかったお金については、全額、夫の相続財産とみなされることになります。

 

つまり、妻の口座にあった全額が夫の相続財産とみなされるということです。

 

ですから、その分の相続税に加算して申告期限後の納税に対する罰金も支払う必要が出てきます。一般的に親から子への生活費の仕送りや夫婦間での生活費の支払い、こうしたお金の動きについては贈与の対象にはなりません。

 

なので、贈与税の非課税枠である年間110万円を超えるお金の行き来があったとしても、贈与税の課税対象にはなりませんので、贈与税を納める必要はありません。

 

ですが、お金を渡した人が亡くなった際に、お金をもらった人の口座に受け取った金額の残高があれば、それは相続財産とみなされるのです。

 

なんとなくもやもやとしてすっきりした気持ちになれないかもしれませんが、これが現実ですから注意してください。

 

 

名義預金の指摘を受けないためには?

 

相続の調査の際に税務署の調査員から名義預金の指摘を受けないためには、しっかり毎年贈与契約書を作成することです。これ以外には方法はありません。

 

なお、贈与契約書のひな型は、インターネットで検索をかければたくさんヒットしますので、それほど作成に手間はかからないと思います。

 

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