成年後見制度の手続き!費用・書類・認知症の診断書は?

 

 

成年後見制度手続き

費用・書類・認知症の診断書は?

 

 

今回は、成年後見制度を利用するにあたりその手続きや注意点などについてのお話です。

 

さて、あなたは自分や家族が認知症になって、物事をきちんと判断できなくなってしまい、預貯金や不動産などの財産の管理ができなくなったらどうしようと、そういったことを想像して不安に感じることはありません?

 

今回紹介する成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分でない人について、その人の権利を守る援助者を守ることで法律的に支援する制度です。

 

 

成年後見制度とはどのような制度なの?

 

成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。法定後見制度には、さらに後見、保佐、補助の3種類がありますが、今回はこのうち最も多く利用されている“後見”についてみていきます。

 

後見は、判断能力がない状態にある人が対象となります。家庭裁判所では保護が必要な人のことを「ご本人」、援助者のことを「後見人」と呼んでいます。

 

スポンサーリンク

 

 

この“判断能力がない状態にある”というのは、例えば日常的な買い物も自分ではできないような人が該当します。なので、例えば寝たきりなどの身体障害があったとしても、判断能力がある場合にはこの制度を利用することはできませんので注意が必要です。

 

ということで、成年後見制度は、ご本人の権利を守り、ご本人を法律的に保護・支援するための制度といえます。

 

 

成年後見制度の注意点は?

 

続いて、成年後見制度を利用するに当たって注意する点についてお話していきます。成年後見制度を利用する際には、3つの点に注意する必よがあります。

 

1つ目は、資格制限等です。後見が始まると、ご本人は医師や税理士などの資格、会社役員、公務員などの地位を失ったり、印鑑登録することができなくなったりするなど、一定の制限を受けうことになります。

 

2つ目は、後見の終了時期です。後見人の仕事は、ご本人の判断能力が回復するか、ご本人が亡くなるまで続きます。ですから、後見人になる方は、仕事の内容や責任の重さについて十分に理解しておくことが必要です。

 

3つ目は、後見人の選任です。後見人には家庭裁判所が最も適任と判断した人が選任されます。ご本人が必要とする支援の内容などによっては、弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門家が選任されるケースもあります。

 

ご本人に一定額以上の財産がある場合には、ご本人の財産を適切に管理するため、専門家を後見人、あるいは後見人の事務を監督する後見監督人に選任したり、後見制度支援信託を利用したりする運用が一般的です。

 

なお、後見人の報酬などは、ご本人の財産から支払われることになります。ここでの重要ポイントは、後見人には家庭裁判所が最も適任と判断した人が選任されるということです。

 

スポンサーリンク

 

 

ちなみに、後見人は1人だけとは限りません・・・

 

というのは、例えば親族の方に加えて専門家が後見人に選任され、専門職後見人が財産の管理を担当し、親族の後見人がご本人の身近な生活にかかわる事柄を担当するなど、後見人の役割を分担して担当することもあるからです。

 

遺産分割や訴訟などの難しい問題がある場合に、一時的に専門家が選任されるケースもあります。

 

また、すでに後見人が選任されているケースでも、家庭裁判所が必要と判断すれば、追加で専門家を後見人や後見監督人に選任したり、後見制度支援信託の利用を検討するこtもあります。

 

もちろん、親族など身近な人たちが協力していくことも大切ですが、専門家が関わってくれるというのは心強いですよね。成年後見制度の利用の際には、親族とも事前によく相談しておくことが大切です。

 

 

家庭裁判所での手続きは?

 

続いて、実際に成年後見制度を利用する場合の手続きについてのお話です。

 

まず申し立てができるのはご本人、配偶者、4親等内の親族などに限定されています。申立人は、申し立てに必要な書類を準備して家庭裁判所に提出します。

 

申立書のほか、戸籍事項証明書、住民票、(後見)登記されていないことの証明書、ご本人の財産に関する資料などが必要となります。申立書の書式は各家庭裁判所に用意されているだけでなく、裁判所のホームページからダウンロードすることも可能です。

 

また、ご本人の判断能力を医学的に確認するため、申し立ての際に診断書の提出も必要になります。申し立てをするには、申立手数料のほか、法務局の登記手数料としての収入印紙代、書類の郵送に使う郵便切手代がかかります。

 

このように申し立ての費用は、収入印紙や郵便切手で納めることになります。なお、申し立てをするために弁護士さんなどの専門家に仕事を依頼した場合には、その費用は申立人自身が負担することになります。

 

申し立てをする裁判所は、ご本人の住所を管轄する家庭裁判所です。もし管轄の裁判所がわからないときには、最寄りの家庭裁判所や裁判所のホームページで確認するようにして下さい。

 

スポンサーリンク

 

 

実際の手続きの流れはどうなるの?

 

申し立てに必要な書類が揃ったら家庭裁判所に提出します。この際、窓口で待つ時間を短縮するために、受付や手続案内についてあらかじめ電話での予約が必要になる家庭裁判所もあります。なので、この点の事前確認をおすすめします。

 

ここで注意していただきたいことがあります。それは、一旦申し立てを行った後、その申し立てを取り下げるには、家庭裁判所の許可が必要になるということです。

 

家庭裁判所は、取り下げの理由やご本人の状況などを踏まえて取り下げを許可するかどうかを判断します。なお、申立人の希望する人が後見人に選任されないことを理由とした取り下げは、原則として認められませんので注意が必要です。

 

 

審理(調査・鑑定)とは?

 

申し立てを受けた家庭裁判所は、申立人やご本人、後見人の候補者などから事情を伺います。また、ご本人の親族から意見を伺うこともあります。

 

ご本人の判断能力については慎重に判断するため、申し立ての際に提出した診断書とは別に医師による鑑定を行うこともあります。この鑑定が実施される場合には鑑定料がかかります。

 

鑑定料の金額やその支払方法については、申し立てをした家庭裁判所に確認するようにして下さい。

 

これらの手続きが済むと、家庭裁判所はご本人について後見を開始する必要があるか、誰を後見人に選任すべきかを判断し審判をします。

 

スポンサーリンク

 

 

審判とは?

 

審判書が後見人に届いてから2週間以内に不服申立てがされない場合には、後見開始の審判が確定します。ご本人、配偶者、4親等内の親族は、後見開始の審判に不服のある場合には、この2週間n間に不服申立ての手続きを行うことができます。

 

ただし、誰を後見人に選任したかという点については不服申立てはできませんので注意して下さい。例えば、申立人の希望する人が後見人に選任されなかったことを理由とする不服申立てはできません。

 

審判の確定後は、家庭裁判所から法務局に審判内容の登記を依頼します。選任された後見人は、登記事項証明書を取得し、金融機関などで必要な届出や手続きを行うことになります。

 

 

成年後見人の役割と責任は?

 

後見人はご本人の意思を尊重し、心身の状態や生活状況に配慮しながらご本人を支援していきます。

 

たとえ後見人がご本人の親、子、兄弟などの親族であっても、ご本人の財産をご本人以外の人のために使うことはできません。後見人はあくまでもご本人のために、必要な範囲で財産を管理します。

 

家族の財産を預かるという私的な立場から、後見人という公の立場でご本人の財産を預かっているという意識を持つことが大切です。

 

また、後見人の職務はご本人の財産管理や契約などの法律行為に限られています。なので、食事の世話や実際の介護などは一般に後見人の職務ではありません。

 

そのため弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門家が後見人に選ばれた場合でも、親族をはじめとする周囲の人たちで協力しながらご本人を支えていくことが必要になります。

 

後見人は後見人として行った事務について家庭裁判所に報告し、指示や指導などを受けることになります。これを“後見監督”と言います。

 

スポンサーリンク

 

 

後見人に選任されると・・・

 

まず1ヶ月以内にご本人の財産を調査し、財産目録と収入と支出の予定を立てた収支予定表などを提出しなければなりません。

 

その後も家庭裁判所から決められた時期や方法によって、後見人としての事務について定期的に報告し、必要な指示や指導を受けます。

 

そのため後見人は日頃から、ご本人の収入と支出を金銭出納帳に記録し領収書を保管しておくなど、家庭裁判所から財産の管理状況などを聞かれた際に、いつでも報告できるよう適切に管理しておく必要があります。

 

特に大きな臨時支出があった場合には、しっかり領収書を保管しておきましょう。家計簿をつけるようなイメージで、自分の財産とご本人の財産とをきちんと分けて管理しておくことが大切です。

 

その他、多数の預貯金口座があって管理が難しい場合には、不要な口座を解約したり、口座をどれか1つに絞り込んだりすることによって、管理の負担を減らす工夫もあります。

 

なお、後見監督人が選任されている場合は、その後見監督人に後見事務の状況を報告し、その指示や指導に従うようにして下さい。

 

家庭裁判所や後見監督人の指示や指導に従わなかったり、報告を行わなかったりした場合には、後見人を解任されることもありますので注意が必要です。

 

あなたも後見人がご本人の財産を横領して、逮捕され実刑判決を受けたというニュースを見たことがあるかもしれません。

 

万が一後見人がご本人の財産をご本人以外のために勝手に使用したり、不適切な管理によって使途不明金や損害を発生させた場合には、後見人を解任され損害賠償請求を受けるなどの民事上の責任を問われるほか、業務上横領などの罪で刑事責任を問われることがあります。

 

後見人には重い責任を負う覚悟が必要なのですね。

 

スポンサーリンク

 

 

成年後見人の注意点は?

 

それでは、他にも後見人が注意すべき点について解説しておきます。

 

成年後見制度というのは、ご本人の財産を保護し適切に管理するための制度です。ですから、支出はご本人のために必要かつ相当な範囲で行います。

 

投資などのリスクを伴う運用をすることは許されません。また、ご本人の財産を親族に贈与したり、貸し付けたりすることも原則として認められません。

 

ご本人が扶養義務を負う親族への援助や冠婚葬祭費については認められるケースもありますが、やはり必要かつ相当な範囲に限られます。

 

つまり、ご本人の財産から支出するに当たっては、ご本人のために必要なものであるかどうかを十分に考慮しなければならないということです。

 

高額な支出をする場合や、ご本人のために必要な支出かどうか迷った場合には、一人で判断せずに家庭裁判所に相談するようにしましょう。

 

 

それから以下のような点にも注意が必要です・・・

 

後見人としてご本人の財産を管理する場合には、後見人の個人名義で管理してはいけません。すべてご本人の名義、あるいはご本人の成年後見人という名義で管理しなければなりません。また、まとまった金額を現金で管理することも適切ではありません。

 

ご本人と後見人との利益が対立する場合、例えば遺産相続でご本人だけでなく後見人も相続人になっている場合には、家庭裁判所で“特別代理人”を選任するための手続きが必要になります。

 

また、遺産分割においては、原則としてご本人の法定相続分を確保する必要があります。

 

ご本人が住んでいる、あるいは住むための家や土地などの居住用不動産を処分するには、家庭裁判所の許可が必要になります。この処分には、売却や取り壊しのほか、賃貸、賃貸借の解除、抵当権の設定なども含まれます。

 

後見人の報酬は、後見人の仕事の内容やご本人の財産状況などを総合的に考慮して家庭裁判所が判断します。家庭裁判所の許可なく報酬を受け取ることはできません。

 

ご本人や後見人が転居したときは、すぐに家庭裁判所に連絡するようにして下さい。また、法務局でも後見内容の変更をしなければなりません。

 

成年後見制度はご本人の権利を守り、法律的に保護・支援するための制度です。成年後見制度の手続きについて十分に理解した上で利用を検討されることをおすすめします。

 

スポンサーリンク

 

関連記事(一部広告含む)