相続対策で使える生命保険とは|養子縁組で非課税枠を増やす方法!

 

 

相続対策で使える生命保険とは?

養子縁組非課税枠を増やす方法!

 

 

今回は、相続税の納税義務がある方向けの相続税対策として、保険の活用についてのお話です。相続財産が現金化しにくい不動産などの場合には、生命保険を使うのが有効です。

 

被保険者を被相続人予定者として、受取人を相続人予定者としておけば、被相続人が死亡した場合の死亡保険金は相続人に支払われることになりますので、そのお金で相続税を納付すれば、相続財産をそのまま維持できます。

 

また、死亡保険金もみなし相続財産となるため課税対象となりますが、死亡保険金と死亡退職金は「500万円×法定相続人の数」までは税金がかからず非課税となります。

 

なお、保険金の受取人が相続人以外の場合は、贈与税が課せられますので注意して下さい。

 

スポンサーリンク

 

 

相続人を増やして非課税枠を多くする方法とは?

 

相続人を増やす方法としては、養子縁組があります。養子縁組には、特別養子縁組と普通養子縁組の2種類があります。

 

特別養子縁組は、養子となる者が実の親との親子関係を経ち切る縁組のことを言います。一方、普通養子縁組は、養子は実の親との親子関係を存続したまま、養子との親子関係を作る縁組のことを言います。

 

養子を迎え入れると基礎控除額が1人につき600万円増え、生命保険の非課税分も1人につき500万円増えます。

 

ここで注意しなければならないのは、養子としてカウントされる人数です。というのは、実の子がいる場合には1人、実の子がいない場合は2人までしかカウントされないからです。

 

また、血縁関係のない人が法定相続人に加わるので、後の遺産分割協議の際にトラブルの引き金になることもありますので注意が必要です。なので、相続人となる予定の人たちとしっかり話し合って、納得した上で養子縁組を行うことをおすすめします。

 

養子縁組の中でよく見られるのは、子供の配偶者を養子に迎え入れるケースです。この場合は2割加算の対象とはなりません。これに対して、孫を養子にする際には2割加算の対象となりますので注意して下さい。

 

 

相続対策で使える生命保険の非課税枠とは?

 

今回は相続対策と生命保険についてのお話です。よくお父さんやお母さんが亡くなったときに、家族が生命保険金を受け取るという話があります。この生命保険金を誰が被保険者なのか、誰がその生命保険料を負担したのかによって課税関係が違ってきます。

 

よくあるのが、例えばお父さんが、自分が被保険者で契約者で、なおかつ保険料も自分が負担していましたというケースです。そのお父さんが亡くなったときに家族が受け取る生命保険金、これは相続税の対象になります。

 

スポンサーリンク

 

 

ところが、その生命保険金、死亡保険金については、相続人1人当たり500万円まで非課税という取扱いになっています。

 

ですから、例えば、両親2人と子供3人の計5人の家族の場合、お父さんが亡くなって死亡保険金を家族が受け取ることになったら、残された相続人は4人ですから、500万円×4人=2,000万円までは非課税、税金がかからないということになります。

 

こうした話を聞くと、「でも自分の父親のように高齢で、ついこの前倒れたばかりの場合には、保険に入れないんじゃないの?」と思われるかもしれません。

 

その場合には、病気かどうかにかかわらず、80歳とか保険会社によっては90歳でも入れる「一時払いの終身保険」という商品もあります。

 

ただその代わり、例えば保険料1,000万円で死亡保険金も1,000万円という形で、プラスアルファがほとんどありません。とはいえ、プラスアルファがなくても、前述のとおり、相続人1人当たり500万円の非課税枠があります。

 

そうしますと、1,000万円を現金で持っていると、そのまま相続財産にプラスされて税金対策になります。

 

これを保険料として払って死亡した時に保険金としてもらったら、これは相続人1人当たり500万円まで非課税ですから、相続財産から外してもらえるということで有利な取り扱いを受けることができます。

 

ですから、ご両親が歳を取ってから何か生命保険を使って相続対策をしようという場合には、先ほどのような商品があるということをしっかりと覚えておいて下さい。

 

 

生命保険金の課税方法は?

 

ここで生命保険金の課税方法についてまとめておきます。生命保険金については「みなし相続財産」として相続税がかかるというのは前述のとおりです。ただ、保険料の負担者や受取人の違いによってかかる税金は変わってきます。

 

まず被保険者が夫、保険料負担者も夫、受取人が妻である場合、その場合の課税関係は妻に対する相続税となります。

 

また、被保険者が夫、保険料負担者が妻、受取人が子である場合は、妻から子供への贈与ということになり、課税関係は子に対する贈与税となります。

 

そして、被保険者が夫、保険料負担者が妻、受取人も妻である場合は、妻の一時所得になり所得税が課税されることになります。

 

スポンサーリンク

 

関連記事(一部広告含む)