生命保険金を納税資金と代償分割資金に活用する方法|相続税対策

 

 

相続税対策

生命保険金納税資金代償分割資金に活用する方法!

 

 

今回は生命保険が実は相続にすごく役立ちますよというお話です。相続の場面で生命保険は色々と使えるわけですが、その色々と使える中でも「生命保険金はすぐに受け取れる」というメリットがあります。

 

そもそもこの生命保険金というものは、相続財産ではない、遺産ではないと法律で決まっています。つまり、相続人全員で遺産分けの話し合いをするときに、遺産分けの話し合いの中に入れなくていいのです。相続財産に含めなくていいということですね。

 

これは法律で、生命保険金は受取人固有の財産、遺産ではなくて受取人の財産ですよということになっていますので、相続とは全く関係ありません。

 

ですから、受取人が他の相続人に別に何も連絡しなくても、自分の判断で勝手に保険会社に請求すればすぐに入金してもらえます。生命保険はそういった性格のお金なので色々と使えるわけです。

 

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相続で生命保険を納税資金として活用する方法とは?

 

具体的には、相続税がかかったときに、その納税資金に使えるという方法があります。

 

よくあるのが、現預金はそんなにないのだけれど、先祖代々受け継いだ土地や建物、アパート、マンションなど、不動産がたくさんあるケースです。つまり、現預金はあまりないのだけれど、相続税がかなりかかってしまうという場合ですね。

 

原則として相続税というのは、現金で納税しないといけません。なので、せっかく先祖代々引き継いだ不動産を売却して、お金に換えて納税資金を作らなければならないというケースも出てきてしまいます。

 

また、不動産が売れればまだ納税できるのでいいのですが、やはり不動産をすぐに売ろうと思ってもそんなにすぐに売れるものでもありませんし、希望額できちんと売れるかどうかもわかりません。足下を見られるということもあるでしょうし、なかなか難しいです。

 

その時に、納税資金で残されたお子さんなどの相続人が困らないように、きちんと保険契約をしておいて、納税資金で困らないように、お金がすぐに入るようにということで、生命保険契約を活用するという人もいます。

 

 

生命保険金を代償分割資金として活用する方法とは?

 

それから、不動産を分けるときに、不動産に関しては長男に全てあげたい、長男に家を引き継いでいってほしい、ただそうしてしまうと次男や三男など他の子供たちに分け与えるものがなくなってしまうので困ったなぁというときにも、この生命保険金が使えます。

 

不動産は長男に全部引き継いでもらうけれども、その代わりに次男、三男にはそれ相応のお金をあげるということですね。そういった対策ができるのも生命保険の特徴の1つになります。

 

ということで、生命保険というと一見相続とは関係のないようなものに見えますが、実は相続において色々と役に立つのです。

 

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相続税対策としての生命保険金の活用法 まとめ

 

相続税対策としての生命保険金の活用法についてです。あなたも保険金については、相続税においてかなり優遇されているというのはご存知かもしれません。

 

まず生命保険は非課税枠が1人当たり「500万円×法定相続分の数」というところで、非課税枠がとれます。なので、法定相続人が3人いれば「500万円×3人=1,500万円」が非課税枠としてとれます。これは結構大きいですよね。

 

そういったところがありますので、保険金がまだ生前にそこまでの金額がないという人は加入しておくのもよいと思います。

 

高齢になるとなかなか生命保険に入れなかったりしますが、最近は色々な種類があったりするので、各保険会社が扱っているそういった保険について、専門家に聞いて加入するのがよいです。保険金の特徴としては、それ以外にもいくつかあります。

 

基本的にはあまり極端でなければ、遺産分割の対象にはなりません。なので、誰かに与えたいということであれば、契約自体で受取人をその誰かにしておけば、遺産相続の争いなどにも巻き込まれずに、その保険金をあげたい相続人にあげることができます。

 

また、生命保険金はお金なので、納税資金の確保にも役立ちます。

 

 

受取人は配偶者よりも子供がいいの?

 

保険金には色々な形態があって、相続財産がどのような形かという構成もありますが、通常配偶者の場合は、税額軽減がかなり大きい、非課税額がかなり大きいので、納税資金の心配があまりないケースが多いです。もちろん、どれだけ相続するのかにもよりますが。

 

なので、生命保険金の受取人は、できれば配偶者ではなく(もちろんそれでもいいのですが)、どちらかといえば、まずはお子さんを受取人にするというパターンの方を考えたほうがいいかなと思います。

 

そういったところに生命保険を活用して納税資金対策をするという方法もあります。

 

 

相続対策で生命保険金を使う際の注意点は?

 

それから、相続対策で生命保険金を使う際に注意すべきところは、被保険者と保険金支払人(契約者)がすべて故人(これから亡くなる可能性のある人)の場合の契約の保険ということです。そこは注意して下さい。

 

被保険者が他の被相続人ではない場合があれば、それは生命保険金の非課税枠などがまた違った扱いになりますので、そこは十分注意しながら契約して下さい。

 

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