相続放棄と生命保険
みなし相続財産と非課税枠の取り扱いは?
今回は、相続放棄と生命保険の関係についてのお話です。さて、相続放棄はどのようなときにするのかというと・・・
相続が発生すると被相続人の財産を相続人が引き継ぐわけですが、イメージ的には“財産”というとプラスの財産を思い浮かべると思います。
つまり、土地や建物、預貯金、株式、そういったものを連想するわけですが、当然負の財産、マイナスの財産、借入金といったものも引き継がなければいけないということになります。
そして、プラスの財産よりも借入金の方が多い場合、それは嫌だ負担したくないという場合に相続放棄をします。ただ、相続放棄をしても、果たして被相続人の生命保険金を受け取ることができるかどうかということがあります。
これについて結論を申し上げますと、生命保険金の受取人が相続人の場合には、相続放棄をしても保険金を受け取ることができます。なぜかというと、生命保険金というのは「みなし相続財産」と言われていて、本来の財産ではないからです。
つまり、保険金請求権は相続人にあり、被相続人の本来の財産ではなく、相続人の財産であるとみなされることから、相続放棄をしても生命保険金を受け取ることができるのです。
ただし、ここで注意しなくてはいけないことがあります。それは、生命保険金は相続財産には含まれませんが、相続税の課税対象にはなるということです。
生命保険金の税法上の取り扱いは?
生命保険金の税法上の取り扱いはどうなっているのかというと・・・
相続放棄をして生命保険金をもらった場合、相続税の計算をする際には基礎控除というのができるわけですが、これも当然のことながら受けることができます。なおかつ、配偶者控除を受けることもできます。
ただ、注意していただきたいのは、保険金を受け取る時、相続税の計算をする際に、非課税枠が使えないということです。
これは現行では「500万円×法定相続人の数」となっていますが、これは受けることができないということになります。これは相続放棄をした場合です。
なぜ非課税枠が使えないのかというと、これを使えるのが相続人に限られるからです。
相続放棄をすると、相続はなかったものとして取り扱われますので、非課税枠を使うことはできないのです。なお、この生命保険金の非課税枠については税制改正で検討されていますので、これについても注意が必要です。
生命保険と相続の関係は?
続いて、生命保険と相続の関係についてのお話です。
例えば「お父さんが亡くなったのだけれど、どうもお父さんは財産よりも借金の方が多そうだから相続はしたくない」、つまり相続放棄がしたい、でも他方で「お父さんは生命保険に入っていて、亡くなったことによって保険金が出るみたい」というケースがあります。
こうしたときに、相続を放棄しながら、他方で保険金は受け取れるのか、つまり相続放棄をしてしまうと保険金を受け取れなくなるのではないか、といったことを疑問にもたれるかもしれません。
そこでまずは、相続と生命保険のそれぞれの法律関係および仕組みについて解説していきます。
相続と生命保険の関係とは?
まず相続というのは、亡くなった人が生前持っていた財産、これはプラスの財産も含まれますし、マイナスの財産、つまり借金、負債も含まれます。こうしたプラスやマイナスの亡くなった人が生前持っていた財産が、次の人、相続人に引き継がれるという関係になります。
これに対して、生命保険というのは、ある人が亡くなることによって保険会社が受取人に対して保険金を支払うという関係になります。
基本的にはこの相続、つまり亡くなった人の財産の引き継ぎという問題と、生命保険、つまりある人が亡くなることによって保険会社が受取人に対して保険金を支払うという、全く別の話になるわけです。
ですから、受取人が例えば“お子さん”というように指定されているケースでは、そのお子さんはお父さんが亡くなったときに、「お父さんの相続は放棄します」ということをしながら、他方で保険金を受け取るということは全然ありですし可能です。
ただたまに、保険の契約上、保険金の受取人が被相続人、つまり亡くなった人になっているケースがあります。
この場合は、ある人が亡くなることによって、その亡くなった瞬間に保険金の請求権が帰属して、これが相続人に引き継がれるという関係になります。なので、この場合には、相続放棄をすると保険金は受け取れないということになります。
ということで、生命保険と相続についてはこのような関係になりますので、「相続放棄をしたいのだけれど生命保険があるので、これは受け取りたいのだけれどどうしたいいの?」というようなときには、生命保険の証券を準備して、弁護士など専門家のところに相談に行くとよい解決策が得られると思います。
生命保険金を受け取った後でも相続放棄はできるの?
【事例】夫が亡くなった後に生命保険金を請求して使ってしまいました。ところが、後になって夫の借金が多額にあることがわかりました。この場合、相続放棄をすることはできるのでしょうか?
この場合は、保険契約の中に書かれている受取人によって、相続放棄ができるかどうかが変わってきます。ぜひご自分の保険証券をご覧になってみて下さい。
亡くなった人が受取人になっている場合は、保険金は相続財産になってしまいますので遺産を使ったことになります。つまり、その場合は相続放棄をすることができなくなってしまいます。
一方、受取人が誰か指定されている場合は、その指定された人の財産になりますので、保険金をもし受け取っていたとしても相続放棄をすることができます。
別のパターンとしては、受取人が相続人と書いてある場合もあります。この場合も、相続人が受取人となりますので相続放棄をすることができます。
相続放棄手続きを行った場合生命保険金は受け取れないの?まとめ
生命保険金は相続財財産には該当しません。なので、受け取ることは可能です。ただし、注意していただきたい点があります。
それは、受取人が指定されていたらその受取人が受け取ることができますが、もしも指定されていない場合は受け取ることができないということです。その場合は相続人にということになりますので、相続財産に該当することになります。