相続の生命保険活用方法|納税資金・代償分割対策に!

 

 

相続生命保険活用方法

納税資金・代償分割対策に!

 

 

今回は納税資金準備と遺産分割対策についてのお話です。これはやはり不動産を持っている人が多いです。不動産を持っていて子供が不動産や土地、株式など、お金にできないものばかりもらってしまったという場合にどうしようかということです。

 

お金を潤沢に持っていれば、そのお金から税金を払ってもらえばいいのですが、それはなかなか難しい。ただ、そのお金に関しても相続税の対策をしていなければ、かなりの額を持っていかれるということがあります。

 

そこで、納税資金として、契約者を父、被保険者も父、受取人を相続人として保険に入って、そのお金で税金を払いましょうということです。これが納税資金対策になります。

 

お父さんが亡くなったら税金がかかるわけです。一方、そのお父さんが亡くなったのですから保険料は支払わなくてよく、保険金をもらえるわけです。その保険金で税金を支払うというのがこの納税資金対策なのですね。

 

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代償分割対策とは?

 

続いて、代償分割対策についてです。「財産の大半を占める不動産は長男に相続したい、でも他の兄弟たちが納得するかどうか…」といった問題があります。

 

生前は兄弟の仲が良いということはよくありますが、どうしてもお金が絡むと「やっぱり私、欲しい」という人は多いと思います。

 

もっと言えば、奥さんから「もっとあなた取りなさい」と言われる可能性もあります。周りからけしかけられることも十分考えられます。そういうこともありますので、それを最初に対策しておきましょうというのがこの「代償分割対策」になります。

 

 

遺留分も保険で対策できる?

 

不動産など財産が長男に集中することは珍しくありません。

 

しかしながら、遺留分を超えてしまった場合には、他の相続人は遺留分減額請求できますから、長男はそれに応えなければなりません。また、たとえ遺留分を超えなくても、心情的に納得できなければ、遺産分割協議がまとまらない可能性もあります。

 

遺留分というのは半分です。「半分じゃなくてもっとくれよ」ということもあると思います。その場合に、保険で対策しましょうということです。これは、どういうことかというと・・・

 

例えば、契約者を父、被保険者も父、受取人を長男として保険に入ります。遺産は8,000万円、次男、長女の遺留分がそれぞれ4,000万円のケースで考えてみます。遺留分は1/2ですから4,000万円です。

 

この場合、次男と長女がいれば4,000万円ずつ保険で渡しましょうということです。

 

この不動産を受ける長男が一旦8,000万円を受け取って、4,000万円ずつ分けましょうというのが代償分割です。もちろん不動産を割って分ければいいのですが、建物を建てたら割れませんよね。

 

土地だけなら割ることは不可能ではないですが、下手に割ると価値が下がりますから将来売れなくなります。

 

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そういうことがありますので、こうしたお金で解決する、そのために代償分割金を払うために保険に入りましょう、というのがこのスキームになります。

 

 

代償分割対策で生命保険に加入する際の注意点は?

 

生命保険は一般的に受取人の固有の権利とされますので、死亡保険金から代償交付金を支払う場合は、受取人は亡くなる予定の人にしてはいけないということです。つまり、先ほどのケースでしたら長男にするということです。「長男から渡してくれ」ということですね。

 

ただ、長男から渡すといっても、長男が全部持っていったらどうするんだということもあると思います。あり得ることですよね。その場合は、最初から遺言を残しておきます。これは、「長男は次男や長女に渡す」と公正証書遺言などに書いておくしかありません。

 

ですが、それは面倒なので、次男と長男を受取人にしてしまおうということもあると思います。しかしながら、そうしてしまうと「遺留分をよこせ」と遺留分の減殺にされます。

 

 

どういうことかというと・・・

 

生命保険というお金は受取人固有の財産と言われています。つまり、受取人と指定された人は、自分の印鑑証明書を出しさえすれば、保険金を受け取れるのです。受取人には契約者と同様に権利があるのです。だから、何があってもお金はもらえるのです。

 

しかしながら、「返せ」とか「遺留分」などになった場合には、それを自分の意思で返さなければならないのです。そういう性質のものなのです。ですから、これを逆手に取ると、相続を行った場合、銀行はお悔やみ欄を見て預金口座を凍結します。引き出せないように。

 

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でも死亡保険金は、受取人の固有の権利ですから、受取人に確実にお金がいきます。

 

例えば葬儀とか、そういったお金は大体1週間くらいしたら払わなければいけませんが、そのお金はもらえます。それから、相続が始まってから10ヵ月以内にお金を払わなければいけないという納期限があります。

 

その期限が刻一刻と迫る中で、生命保険でしっかりと対策をすることによってみんなに分配できる、というのがこの代償分割になります。

 

 

代償分割の事例をまとめると・・・

 

自宅を長男がもらいます。8,000万円を兄さんもらったなと。でも兄弟たちにきちんとお金として渡せば、まぁ、いいんじゃないかというふうになります。賃貸経営に興味のない次男や長女がいる場合は、お金の方が喜ぶはずです。

 

さらに言えば、県外に住んでいるとか、離れているご子息の人は賃貸経営が物理的に難しいケースもありますので、お金をもらった方がいいということもあります。

 

 

生命保険金非課税枠の活用とは?

 

生命保険の契約者がお父さん、被保険者もお父さんで相続対策の保険に入ります。基本はこれです。そして、一時払い終身保険に入ります。一括でお金を入れてしまいます。どういうことかというと、この家は、500万円×4人=2,000万円の非課税枠があるからです。

 

2,000万円の非課税枠があって、すぐに非課税枠が欲しい、何があるかわからないからすぐに欲しい場合は、一時払い終身保険に入ります。そうすれば、受け取った保険金には税金がかかりませんからね。

 

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