遺言代用信託とは?デメリットは?

 

 

遺言代用信託とは?

デメリットは?

 

 

今回は、遺言代用信託についてのお話です。通常、亡くなった人の銀行口座から家族がお金を引き出す場合には、相続に関する手続きなどをしなければ、たとえお子さんなどの相続人であっても、すぐに下ろすことはできません。

 

相続手続きには時間がかかりますし、すぐに必要になる葬儀費用の他にも、残された家族がいる場合には生活費も必要ですから、そうなると困ってしまいますよね。

 

このようなときに、信託銀行などが取り扱っている「遺言代用信託」を使うと、信託銀行などに預けた資金が、相続の面倒な手続きを行わなくても、葬儀費用などのすぐに必要な資金や残された家族の生活の安定のために、あらたじめ指定された人にスムーズに資金などを引き継ぐことができます。

 

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遺言代用信託とは?

 

遺言代用信託というのは、ご自身の資金を生存中は通常と同じようにご自身のためとして、亡くなった後はあらかじめ指定された人の資金として使うことができるように、信託銀行などに預ける信託のことを言います。

 

基本的な仕組みとしては、信託銀行などに資金を預けた人が亡くなったときなどに、生前に指定した受取人に、信託銀行などに預けた資金を渡す商品となっています。文字通り遺言の代わりになる信託商品と言えます。

 

遺言のようにあらかじめ決めた人に財産を残すことができるだけでなく、生存中は自分のためにも使えますのでなかなか便利な商品ですよね。

 

 

遺言代用信託の利用方法は?

 

遺言代用信託は、取り扱う信託銀行などによって様々なものがありますが、こちらの意向に沿って、生存中の資金の受け取り方、亡くなった後の資金の受取開始時期や受取額、受取方法などを決めておくことができます。

 

また、葬儀費用などすぐに必要な資金以外にも色々な使い方があります。

 

例えば、葬儀費用などの支払いだけではなく、家族の生活の安定のために、年金のように定期的に一定額を残された家族に渡すことも可能です。

 

例えば、認知症の家族のために老人ホームに利用料を支払ったり、あるいは病気やケガなどで入院した時に、その治療費や入院費を病院に支払ったり、未成年者の財産を管理したり、こうしたことも可能です。

 

家族を思う気持ちは人それぞれですが、遺言代用信託なら色々と自分の思いを反映することができます。

 

 

遺言代用信託は安全なの?

 

「預けたお金は安全に管理してもらえるの?」そんな不安もあると思います。多くの信託銀行では、元本保証タイプの遺言代用信託を取り扱っています。これは預金保険の対象になるので、1,000万円までの元本とその利息が保証されます。

 

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ただし、信託銀行などによって取扱いが異なりますので、この点については信託銀行などに直接確認するようにして下さい。

 

 

遺言代用信託の受取人は誰でもいいの?

 

現在、多くの信託銀行などでは、受取人は相続人や近しい親族に限っているようです。ただ、この点についても信託銀行などによって取扱いが異なりますので、直接確認するようにして下さい。

 

 

遺言代用信託の手数料は?

 

遺言代用信託の手数料についても取り扱い信託銀行などによって違います。多くの信託銀行などが、預けた資産の管理に対する報酬を無料にするなど、非常に低いコストに抑えています。

 

この点についても、受取人の範囲と同様、取り扱い信託銀行などによって異なりますので、信託期間や受取方法などの詳細については、まずは気軽に信託銀行などに相談されて、一つ一つ確認されることをおすすめします。

 

 

遺言代用信託とは?デメリットは?まとめ

 

遺言代用信託とは、相続に関する手続きを行わなくても、あらかじめ指定された人に、葬儀費用や生活資金などをスムーズに引き継ぐことができる信託商品です。

 

遺言代用信託は、生存中の資金の受け取り方や、資金を預けた人が亡くなった後の資金の受け取り方などを決めておくことができるのが特徴となっています。

 

また、遺言代用信託は、色々な使い方が可能となっています。例えば、本人の葬儀費用など取り急ぎ必要となる資金、残された家族の生活資金、家族の治療費や入院費用、未成年者の財産管理、などに使うことができます。

 

 

遺言代用信託が終活ブームで急増している?

 

例えば、夫が亡くなったとき、妻は預金を下ろせないというのはご存知でしたか?

 

預金者が亡くなると、一旦銀行が口座を凍結するからです。実際この預金を下ろすには、法定相続人が決まって、その法定相続人の全員の戸籍謄本や印鑑登録、署名入り払い戻し依頼書などが必要になります。

 

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そこで、遺言代用信託というのが出てきたのです。遺言代用信託とは、委託者が生きている間は自分自身が口座で受け取って、亡くなった後は子供や奥さんを受益者とする形で設定する金銭信託です。今、この遺言代用信託が非常に注目を集めています。

 

例えば、三菱UFJ信託銀行が販売している「ずっと安心信託」は、2013年3月から販売して1年間で6万人に利用されています。

 

 

遺言代用信託の活用法は?

 

例えば、1,500万円の預金を信託して、まず1,300万円分を生きている間自分のために、月々計画的にもらいます。一時金200万円はそのまま残しておきます。

 

そして、万が一相続が発生したときには、まず葬儀費用などすぐに必要な資金を受取人1名指定して支払います。残っている分については受益者を決めて、家族とか、もちろん先ほどの受取人と同じでもいいのですが、受け取り続けることができます。

 

これが遺言代用信託の活用例です。この活用例のキモは、200万円の葬儀費用をあらかじめ別に置いておくところにあります。もしものときにその200万円を渡して、それが一段落したら残りの1,300万円を相続する人に渡していくわけですね。

 

「それなら先に小分けして渡してしまえばいいのでは?」と思われるかもしれません。

 

ですが、生前贈与の場合というのは、相続税よりも税金が高いのです。一方、遺言代用信託の場合は、受益者の方は相続した瞬間に相続税はかかるのですが、生前贈与には当たりません。

 

 

遺言代用信託のメリットは?

 

このように計画的に生活資金を受け取れて、凍結される銀行口座と違い簡単な手続きでいざという時に受け取れるのが遺言代用信託のメリットといえます。

 

また、遺言代用信託は元本保証で預金保険制度の対象になっているので安心です。しかも、管理報酬は無料です。

 

生前は貯金のように、利回りも期待しながらちゃんと残せるという意味ではかなりおすすめの制度です。ちなみに、遺言代用信託は200万円以上から3,000万円まで、信託期間は5年以上で30年以内で利用できます。

 

実際には、終活を考える50代くらいから注目を浴びているようです。

 

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